帰化時の韓国国籍喪失の際にも韓国語翻訳が必要

帰化申請をされた方が帰化許可となり帰化届を提出して日本に戸籍ができあがった後には、必ず、韓国に国籍喪失申告か、国籍喪失の戸籍整理を韓国語の翻訳を付けて行わなければなりません。

 本人が懈怠しているために行われる強制的な国籍喪失というのは、日本への帰化者が帰化後も韓国人としての権利を行使しないように苦肉の策として、韓国政府(韓国法務部長官)が行っている処置にすぎないのです。
 韓国法上は、韓国国籍喪失者には、喪失の届出義務を課していますので、違法状態にならないように気を付けてください。

 このような韓国喪失の申告等の際にも、帰化事項の記載のある戸籍謄本と、韓国国籍喪失者の住民票に、韓国語翻訳(日韓翻訳)を添付して届出る必要があります。

 日韓翻訳の際には、お気軽に申請支援センターにお電話ください。

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