韓国人や韓国から人生の途中で帰化された方が被相続人となる遺産相続での不動産登記においては、日本人の相続案件と同じように、被相続人が精通・初潮を迎えた頃までの韓国戸籍を全て遡って法務局に添付提出しなければなりません。
まあ、現実には成人した頃までで許してもらえる事も多いのですが、そんなに都合良く被相続人が成人する直前頃に戸籍編製や再製がなされているとは限りませんし、微妙な身分関係にある家庭では出生まで遡るべき場合もあることでしょう。
司法書士の先生方も、日本列島に居住する人口の1%にも満たない在日韓国人の方の登記事務を専門に扱っていらしゃるわけでは有りませんから、韓国戸籍(家族関係登録簿)の制度変遷の歴史を全て把握されているわけではないことでしょう。移記に関する取り扱いも変遷の中で様々に変化してきました。
本来は全ての除籍、改正原戸籍を取り寄せて翻訳するに越したことはないのですが、取り寄せはともかくとして、全ての翻訳を準備するのは、相続人のコストが大変割高になってしまいます。
そのようなときはやはりASC申請支援センターのような、韓国人相続用の韓国戸籍・除籍翻訳を専門に扱っている事務所にご依頼いただくと、法務局が要求する線引きの見極めができますので、必要最小限のコストにに抑えることができるでしょう。
ご同業の司法書士事務所で翻訳を扱っている事務所の助けを借りるのも、「同業者に業務の内容を、見透かされるようで頼みにくい。」という先生でも、畑のちがう行政書士事務所ですから、気楽にお声掛けをいただいているようです。
そして何よりも、当たり前に「翻訳品を商品」と考えて書式をブラッシュアップしていますので、相続人や法務局に見せる際に”ちょっと格好いい”です(^-^)。
当方からの帰化申請で本人がよそで作ってもらって持ってこられたボールペン書きの翻訳で、昔の手書き横書き除籍のフォーマットに電算化除籍の書式を無理やり詰め込んだものを見たことがあります。うちからの申請に添付するのはあまりに恥ずかしいので、翻訳をやり直しました。
エクセルとかで作成している印刷のものでも、原本のイメージとかけ離れたものも多いですね。安物はよくない。
また、急ぎの案件などにも出来る限り対応いたしております。
とくに翻訳のみのご依頼の場合には受任のやり取りが、整備されていて楽ですよ、申請支援センターは。
料金関係は次をご参考になさってください。
> 韓国語翻訳料金