帰化申請では韓国戸籍、つまり、家族関係登録簿記録事項証明書を取得し翻訳を付けて提出しなければなりません。現在では、帰化申請で提出する翻訳は抄訳(一部分だけの翻訳)は認められず、完訳(韓国戸籍に記載されている全ての文言を翻訳したもの)でないといけません。これは帰化申請を規定する国籍法施行規則を厳密に適用する事になった事に基づくものです。
韓国戸籍は2007年年末で廃止され、2008年1月1日からは現行の家族関係登録簿となっています。
帰化申請では、この家族関係登録簿の記録内容を証明する家族関係登録簿記録事項証明書を添付する事になります。
家族関係登録簿記録事項証明書には、家族関係登録簿記録事項別証明書と除籍謄本があります。
一般の帰化申請では、帰化をする申請者自身の家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書と申請者の父母それぞれの家族関係証明書と婚姻関係証明書、そして除籍謄本が必要となります。また、親族の状況によっては、父母の基本証明書なども提出する必要があります。
注意を要するのは除籍謄本で、電算化除籍謄本、打字化横書除籍謄本、手書横書除籍謄本、2段式縦書除籍謄本、3段式縦書除籍謄本、4段式縦書除籍謄本があり、主に父母の生死や婚姻離婚などの身分関係の状況と、世の中の韓国戸籍の改製や、その家の戸籍事項の変遷との兼ね合い、さらには申請する法務局によって必要な除籍は変わってきます。
このため、もともと自分で帰化申請をチャレンジしてみようと考えた方が、法務局と韓国大使館や韓国総領事館を何度も往復しなければならなくなって、帰化申請をあきらめたり、途中から行政書士に頼むように方針転換される場合があります。
でも、最初に自分で法務局と折衝している中で、問題点が法務局に知られてしまっている場合には、途中から行政書士に頼んだ場合でも、結構、申請が難航する場合も多いです。
帰化申請に必要な書類は下記サイトの中にある「韓国の方の帰化申請」のページなどに掲載しています。
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