韓国人の相続でも数次相続か代襲相続かで取寄せる除籍の範囲などが違ってきます

 申請支援センターでは、韓国語翻訳のみならず、韓国人の方の相続手続きに使用する家族関係登録簿(韓国戸籍)証明書や除籍謄本の取寄せも行っています。

 韓国家族関係登録簿証明書や韓国除籍謄本の翻訳

だけのご依頼の場合には、単純にいただいた原文を翻訳していくだけの作業ですが、不動産や銀行預金などの資産の相続用の韓国家族関係登録簿記録事項証明書(韓国除籍謄本を含む)の取り寄せのご依頼を含む場合には、状況確認のためにお聞きしなければならないことがいくつもあります。

 そして、複数の方の死亡があって、まとめて相続手続を進めていかないといけない場合には、それが代襲相続なのか、数次相続となるのかで、集めるべき韓国書類の範囲が変わってくるのです。

 ですから、複数の方の死亡が存在する場合には、相続したい不動産や銀行預金の名義となっている方が誰なのか、それぞれの死亡日はいつなのか、という事柄なども、登録基準地(本籍地)や姓名、生年月日といった事項に加えて、あらかじめ教えていただかなければなりません。

 お悩みの際には、下記まで、いちどお電話ください。

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