韓国戸籍の領事館交付手数料(印紙代)が平成28年7月1日より改訂されました

 相続手続きや帰化申請の際などには、韓国領事館や韓国大使館で、基本証明者・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書及び除籍謄本といった家族関係登録簿記録事項証明書(家族関係記録事項に関する証明書≒韓国戸籍謄本)を取得して、日本語の翻訳を添付して申請を行わなければなりません。

 こういった申請を行う際の、在日公館での戸籍交付手数料が改訂されました。 続きを読む