本日、申請支援センターの土曜帰化申請相談会に空き時間が残っていたので、帰化申請の相談ではなかったのですが、祖父母の相続用の韓国戸籍(家族関係登録簿)の証明書翻訳のご依頼の相談の方をお受けしました。
ご本人は既に幾つかの除籍謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書など家族関係登録簿諸証明書を取得されおられ、昨日取得してこられたばかりの証明書を受け取りました。
ところが、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書などを見ると、いつもとフォーマットが違うので、間違えて一部事項証明書でも取得されたのかと思ってよく見ると、「詳細」という表記がされています。
家族関係登録簿証明書中、基本証明書の詳細証明書(画像は加工してあります)
それでピンと来たのが、そういえば今年2016年5月29日付の法改正で「また、フォーマット変更しないといけないじゃん。」と色めき立ったものの大法院規則や例規が充足していなかったので助かったなあという記憶です。
韓国のサイトを調べてみたら、案の定、11月30日に改正後の法整備をして、やっと新しい書式を発行できる準備が整ったようでした。
でも、この年末のこの時期ですか。汗
翻訳に取り掛かる前に、申請支援センターの翻訳フォーマットの全書式をやり変えないといけないので、頭が重いです。
翻訳自体は大した事のないものなのですが(でも、追加の文章は、翻訳者の「日本語能力」が試される文章です)、こつこつ一枚ずつフォーマットを変更していく作業が大変なのです。
今年は、領事館スタンプのルールや、スタンプがマイナーチェンジしたのでやり直したばかりなんですけれどもねぇ。
また、血圧あがるなぁ。