帰化申請と韓国語翻訳

帰化申請と韓国語の翻訳は切っても切れない関係です。

なぜなら、在日と呼ばれる韓国籍の特別永住者の方の帰化申請で法務局に提出する書類として、韓国の戸籍謄本(現在は正確には「戸籍」は韓国に存在しません。家族関係登録簿という制度が始まり、除籍謄本を含む家族関係登録簿記録事項証明書を取得します)が必須であり、韓国語で書かれた全ての書類は、日本語に翻訳する必要があるからです。

それも小説や手紙の日本語訳とは違って、正確な日本の法律用語を使って翻訳しなければなりません。韓国語の小説や手紙を翻訳するときのように、翻訳者のセンスやフィーリングで自由に翻訳して良いというものではないのです。

ただ、戸籍翻訳においての一定のセンスは求められます。
どのようなセンスかというと、複雑な人間関係であっても法務局の担当者に法務省に送って良いと納得してもらえる技術上のセンスです。

そのためには、日韓の法律や制度の変遷や、行政区画変更などの歴史を十分に理解していなければなりません。
知識なしに、翻訳のセンスは生まれません。

知識のないユニークさは、センスではなく、ひとりよがりなのです。

参考リンク:韓国語翻訳コムのトップページはこちら。

提供:大阪での帰化は「ASC申請支援センター」にご相談ください。