成人した韓国人を含む男女の国際結婚において、日本の役所に提出する韓国戸籍書類は、原則として、基本証明書と婚姻関係証明書です。もちろん、韓国語から日本語への翻訳を添付しなければなりません。
原則として、というのは、そのカップルが置かれている状況によっても、提出する書類が違ってきますし、また、提出をする市区町村によって、要求する書類が違ってくるからです。
ちょうど、昨日もある市役所で、当方への依頼者の方が法律の要求外の書類を要求されました。基本証明書と婚姻関係証明書のみで、一応は提出はさせてもらえたのですが、受理伺いのまま、家族関係証明書の追加提出を指示されました。私も電話で窓口の方に、法的な根拠を説いたのですが、その市役所の決まり事なのでという一点張りでとりつくしまもなく、役所とけんかするのも届出人本人にとって得策でないため、矛先を収めました。
結局、今朝(ともうしますがつい今しがた)、その市役所から「不要でした」とのお詫びの電話が入ったところですが、ローカルルールとしては、このように3つ揃って請求される市区町村も多いです。
それぞれの証明書を要求する法的根拠を、窓口の方がよく理解していないケースもあるのです。
韓国と日本の民法双方に照らして、法律が求める書類としては、成人した韓国人については、基本証明書と婚姻関係証明書のみです。これらは婚姻要件具備証明書にかわるものとして提出をいたします。家族関係証明書を要求される際は、また別の根拠から必要となる場合です。
参考リンク:
国際結婚サポート
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」