昨日7月1日から韓国家族関係登録簿証明書(韓国戸籍)の法律上の取得権限が変更されました。
これまでは兄弟姉妹を「本人」とした基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書を、他の兄弟姉妹が請求する事が可能でしたが、平成28年7月1日(2016年7月1日)以降は、本人の委任状なしには兄弟姉妹といえども請求する事ができなくなりました。
これは、家族関係登録などに関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第14条第1項の請求権者がこれまで「本人または配偶者、直系血族、兄弟姉妹」なっていましたが「兄弟姉妹」について、韓国の憲法裁判所で違憲決定を受け、取り扱いが変わったものです。
当方の業務は翻訳だけしていたら良いと言うものではなく、帰化申請や相続手続きそのもののご依頼をいただいているため、なかなか重要な問題です。
帰化申請や相続手続きでは、兄弟姉妹の一部の所在が不明であるなどの事情から必ずしも全員の委任状が取得できない案件もあり、なかなか前途多難な決定であった気がいたします。