韓国戸籍、今では家族関係登録簿に関する証明書は、相続手続きの際、結婚の際、子供が生まれた出生届の際、帰化申請の際など、さまざまな場面で取り寄せなければならない書類です。
一方、申請支援センターには常に、「韓国戸籍が無い」のでどうしたら良いですか、というご相談があります。
しかし、ひとくちに「韓国戸籍が無い」と言いますが、その状況は様々です。
自分が韓国戸籍に記載されていないのか?
両親の結婚自体が韓国戸籍に届け出られていないのか?
両親自身も韓国戸籍に記載されていないのか?
家族の戸籍がもともと韓国に無いのか?
また、韓国戸籍が見つかっていないだけの事を、韓国戸籍が無いと勘違いしている方もたくさんいます。
さらに、韓国戸籍や家族関係登録簿証明書の使い道、目的によって、対応の仕方も変わってくることもよくあります。
ですから、「韓国戸籍が無い」と感じられる方は、まずは申請支援センターに相談にお越しいただき
ちゃんとした状況を把握した上で、さらにその目的に応じた対処をしていかなければなりません。
例えば、帰化申請のために韓国除籍、基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書などが必要とされる場合においても、何もせずに帰化申請するのか、ちゃんと戸籍整理(家族関係登録簿整理)をして申請をするのかなどは、非常に様々な事を考えないといけません。
状況も把握せずに安易に、「韓国戸籍が無くても帰化申請ができます」などと答えることは専門家としてしてはいけないことですし、また、これも安易に「就籍申請をする」というような事は、もっとあってはいけないことです。
どのように対処していくかを決めるには、必ず、申請支援センターにお越しいただき、面談で状況をお聞きすることが必要なのです。
日本の戸籍も、韓国の戸籍(家族関係登録簿)も、いちど記載されると「後戻りできない」事項がたくさんあるので、非常に慎重に考えなければならないからです。
申請支援センターには、必ず電話予約の上、下記アクセス地図をご参考にお越しください。
もちろん、翻訳のご依頼も承っております。