韓国人や朝鮮人の方の相続においては、もちろん日本に戸籍はありませんから、韓国にある戸籍を取得しなければなりません。現在では、韓国において戸籍制度は廃止されていますから、正確には、家族関係登録簿記録事項証明書(除籍謄本を含む)を遡って取寄せていかなければならないのです。
日本の住民票上の国籍(旧、外国人登録上の国籍)は、あくまで「日本国に登録『されている・している』国籍」に過ぎません。今でも日本での国籍が「朝鮮」となっている方の多くが、現在の韓国国内に登録基準値(旧、本籍地)を置いておられますので、朝鮮人の方も韓国人の方同様に「韓国の戸籍」を遡るわけです。
しかし、その翻訳は、正しい法律用語と、日韓の法律や制度、地名などの変遷を理解していないと、少し韓国語が話せる程度では、相続に使用できる翻訳にはなりません。
たとえ、ネイティブの韓国人の方であっても、法制度の歴史を把握していないと、正しい相続に使える翻訳となっていないこともよくあります。
かえって、日本語のすごく達者な韓国人の方よりも、韓国語が少しわかる日本人の翻訳者の方が、韓日翻訳が正確であることも多いです。逆に、日韓翻訳は、法制度をある程度理解した韓国人の方であれば、少し日本語が話せるくらいの方でも、きちんと訳せる事も多いようです。
いずれにしても、特別永住者をはじめとした、日本に住んでいる、いわゆる在日と呼ばれる、韓国人・朝鮮人の方の相続に必要なのは、韓日翻訳です。
大阪の中央区にある行政書士事務所の申請支援センターでは、相続の際に法務局や、銀行などの金融機関に提出する韓国語の戸籍書類の韓日翻訳を専門に扱っており、各地の司法書士事務所や市区町村の用地課や建設課の皆様をはじめ、一般の方々からの戸籍翻訳のご依頼をひろく承っております。
相続の為の韓国証明書の翻訳は、ぜひ申請支援センターにご依頼ください。
参考リンク:
韓国除籍謄本の取り寄せと翻訳
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」