韓国語の基本証明書の記載事項

 韓国の家族関係の登録等に関する法律第15条第1項第2号によれば、韓国基本証明書に記載される事項としては、本人の登録基準地と姓名と性別と本(本貫)と出生年により本人特定をし、その者についての、出生・死亡・国籍喪失・取得・回復等を記載することになっています。

 それだけを見れば、どうってことのない内容ですし、実際、ほとんどの基本証明書では、韓国語からの翻訳もどうってことなく進みます。実際、フォーマットさえ確立していましたら、1ページ10分もあればできあがります。

 ところが、基本証明書の元になるのは、大昔は「文章で書かれていた」戸籍謄本であり、電算化戸籍に再製される際にも、「訳あって」、文章のままになっている場合があります。

 すると、基本証明書に記載される事項も、電算化除籍(電算化戸籍)のとおりに文章で記載されることになり、「○○事項」という記載がなされないのです。

 このような際でも、翻訳自体はさくさくと進むのですが、「訳あって」の「訳(わけ)」が帰化申請やその他の相続の際に、非常に重要な影響を与えることがあり、深刻な状況につながることも少なくありません。

 韓国語翻訳だけを受任しているか、帰化申請などとともに韓国語翻訳を受任しているのかで、気苦労の量が、大きく違う案件です。

 
参考リンク:

韓国基本証明書の翻訳

韓国基本証明書取寄せ

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」