帰化申請の添付書類
韓国でのさまざまな証明書類は、帰化申請に必要なさまざまな申請書類や添付書類の一部として欠かせないものです。
帰化申請の添付書類の多くは申請者が帰化条件を満たしていることを証明するために必要となるものが多いですが、韓国での証明書類を添付する目的は主に、帰化後の日本の戸籍を編製するのに必要な身分関係に関する情報が具備しているかどうかを審査するために必要となります。また、身分関係の状況が素行条件に関係する場合もありますので、その内容を慎重に確認することが必要です。
申請支援センターでは、さまざまな韓国書類の翻訳や取り寄せサービスを承っております。
帰化申請に必要な書類は、申請者の状況によって、それぞれ違います
帰化申請に必要な書類は、申請をする方の家族の状況によって、申請毎に全て違います。
誰が帰化申請をするのか、父母や兄弟姉妹に亡くなった方がいるかどうか、亡くなった時期がいつであるか、父母が韓国でも正式に結婚しているのか、父母の婚姻届出日がいつであるか、兄弟姉妹の生年月日がいつであるか、除籍謄本の編成時期はいつなのか、その他韓国での家族関係登録簿に記載された様々な状況によって変わってまいります。また、日本での身分関係に関する証明書類の内容や有無によっても、取得するべき韓国書類は変化します。
これは、帰化申請においては、帰化後に日本の戸籍を編製するために必要な情報を完備している必要があるからです。中途半端な取得状況では帰化は受付されませんし、たとえ受付され許可されたとしても、相続等に大切な日本の戸籍内容が誤って作成される可能性がありますから、戸籍作成に十分な書類を揃える必要があります。
なお、帰化条件関係も含めた全ての帰化申請必要書類(添付書類)については、帰化申請の申請支援センターのホームページをご覧ください。
最低限必要な韓国書類
注:平成23年1月より(一部地域においては平成22年秋より)、韓国家族関係登録簿記録事項証明書のうち、入養関係証明書及び親養子入養関係証明書が追加で必要となっています。
また、平成27年2月より全帰化申請者について、除籍謄本が必要となりました。
申請者と、その兄弟姉妹全員の嫡出関係(すでに正式に婚姻届を行った父母から生まれた子供かどうか)が完璧に整っている場合で、父母がともに現在も生存しており、養子縁組もなく、かつ、日本での父母の婚姻届や本人の出生届が見つかり、さらに日本と韓国の書類内容に間違いがない限りにおいては、次の書類だけで済みます。
- 1.申請者本人の基本証明書
- 2.申請者本人家族関係証明書
- 3.申請者本人の婚姻関係証明書
- 4.申請者本人の入養関係証明書
- 5.申請者本人の親養子入養関係証明書
- 6.父の家族関係証明書
- 7.母の家族関係証明書
- 8.父の婚姻関係証明書
- 9.母の婚姻関係証明書
- 10.本人出生時まで「全ての」除籍謄本
かつては、申請者がひとりだけである場合には上記中、1,2,3,6,7,8,9の7通でしたので、行政書士間では「基本7セット」と呼ばれていました。今後は「基本9セット」とでも呼ばれるのでしょう。
夫婦で申請する場合には、最低18通の書類が必要となりますが、兄弟が同時申請可能である場合のみ、父母の証明書については援用が可能です。
また、平成27年2月よりは1〜9に加えて本人出生時まで「全ての」除籍謄本が、最低でも必要となりました。
実際には、1〜10だけでは済まない場合も多く、さらに古い除籍謄本が必要となることもよくあります。除籍謄本が必要かどうか、除籍謄本をどこまで遡及しなければならないかについては、家族関係登録簿や日本での書類の状況を確認してからでないと判断できません。
帰化申請の専門家の立場から申し上げますと、帰化申請というのは「帰化できればよい」というものではなく、「正確な日本の戸籍を作成する」必要があります。日本人にとっては、戸籍は一番大切なものです。戸籍に誤りがあると、相続やさまざまな権利上で、大きな不利が発生します。そして、戸籍の訂正には必ず裁判所の関与が必要となりますので、金銭的な負担上もあらためて大きな費用が掛かることになります。
翻訳まで揃えて帰化申請で実際に提出するかどうかは別として、親の相続に必要となる範囲まで確認しておくことは、本来、帰化申請をする際に少なくとも必要なことです。