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韓国戸籍取り寄せ(除籍謄本)は帰化申請の専門家ASCへ|韓国語の家族関係登録簿記録事項証明書(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・除籍謄本)の取り寄せ

戸籍取得(取り寄せ)サービス/除籍謄本/韓国人の相続手続・帰化申請用

韓国戸籍/除籍謄本(イメージデータ除籍)表紙見本/拡大

除籍謄本の取り寄せ(取得)/韓国人の相続手続・帰化申請用

 韓国における戸籍制度は2007年5月17日制定の「家族関係の登録等に関する法律(法律第8435号)」によって2008年1月1日より廃止され、「戸籍簿」は「家族関係登録簿」に置き換わるとともに、全て「除籍簿」となりました。このため、現在では「戸籍謄本」でなく「除籍謄本」を韓国政府(正しくは、電算情報中央管理所)に請求することになります。

 家族関係登録簿には、2008年1月1日の時点で死亡や国籍喪失により除籍されている方は登録されていませんので、帰化申請の際には家族関係登録簿上の諸証明書に加えて、除籍謄本が必要となることが非常に多いです。もちろん、相続手続きの際には、以前と同じように被相続人が子供の頃まで、古い除籍謄本を遡らなければなりません。

 除籍謄本には、家族関係登録簿の改正原戸籍ともいえる電算化除籍、タイプ打ちや手書きの横書き除籍(イメージデータ)、手書きの縦書き除籍(イメージデータ)などがあります。

 帰化申請を主に扱う申請支援センターでは、韓国人の相続手続や帰化申請などさまざまな申請に応じた除籍謄本を行政書士のアドバイスのもとに取得してまいります。(左上は、イメージデータ除籍謄本の表紙見本)

韓国人の相続手続・帰化申請などで取得する韓国除籍謄本(電算化・横書き・縦書き除籍)

韓国除籍謄本の取り寄せ(取得)の詳細は、次のリンクをクリックしてください。

相続手続・帰化申請用
電算化除籍謄本取り寄せ
デジタルデータ化(電算化)された除籍謄本の取り寄せ(取得)
相続手続・帰化申請用
横書き除籍謄本取り寄せ
イメージデータ化(画像データ化)されたタイプ打ちや手書きの横書き除籍謄本の取り寄せ(取得)
相続手続・帰化申請用
縦書き除籍謄本取り寄せ
イメージデータ化(画像データ化)された手書きの縦書き除籍謄本の取り寄せ(取得)

 

翻訳無料添付(書類発行スタンプ)

翻訳の無料添付/発行スタンプ等

 申請支援センターにて家族関係登録簿上の家族関係証明書等や除籍謄本の翻訳を依頼された場合、発行スタンプ等の翻訳は無料添付いたします。

 通常、韓国にある官公庁で家族関係証明書等や戸籍(除籍)謄本を取得した場合には、左上@のようなグリーンの書類発行日スタンプが押されます。
 一方で、本邦にある在日韓国領事館等で家族関係証明書等や戸籍(除籍)謄本を取得した場合には、家族関係証明書等の裏面に左下Aのように領事館での書類発行スタンプと領収印が押されます。

 これらの書類発行スタンプは申請において翻訳を省略することのできない重要な部分でありますが、とりわけ領事館で証明書や戸籍謄本を取得した場合のスタンプについては、字数分または1ページ分の翻訳料を上乗せされる翻訳会社が多い中、申請支援センターにご依頼いただいた場合は、無料サービスで添付させていただいております。 

家族関係登録簿と除籍謄本について

 「家族関係登録簿」とは、家族関係の登録等に関する法律第9条第1項に基づき電算情報処理組織の補助記憶装置に記録された家族関係登録事項に関する電算情報資料を登録基準地に従って個人別に区分して作成したものをいいます(大法院家族関係登録例規第259号第2条2号)。

 家族関係登録簿制度が始まる直前の電算戸籍をもとに戸籍記載事項を移記して作成されており、電算戸籍上の誤記や移記時の誤入力が散見される場合があります。翻訳や取得のみのご依頼の場合には、就籍特例法に基づく職権訂正を求めたりする支援はいたしませんので、あしからずご了承ください。

 家族関係登録簿制度とともに、それまでの戸籍簿は全て除籍簿となり、現在取得できるのは戸籍謄本でなく全て除籍謄本です。軽微な間違いであり就籍特例法により訂正可能な場合でも、訂正できるのは家族関係登録簿上の記載だけであり、除籍簿を遡って訂正することはできません。

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