日韓翻訳 電算化戸籍謄本・除籍謄本
翻訳見本/日本の電算化戸籍謄本
「日本の戸籍謄本」は、日本の国籍を持っている方のみについて、氏名・生年月日と続柄並びに出生・死亡や婚姻・離婚をはじめ養子縁組や離縁、認知など家族の身分関係が記載された、唯一の公的証明書です。
平成6年以降、それまでの縦書の戸籍を廃し電算化戸籍に改製する日本の自治体が増えてきました。現在ではほとんどの市区町村が戸籍を電算化しています。
日本国に帰化が許可され韓国国籍を喪失した際の申告や、韓国人の方が日本人と結婚申告をする際に日本人側が独身であることの証明などには、日本の戸籍謄本が必要となります。
帰化申請を主に扱う申請支援センターでは、一般の翻訳会社と違って、帰化申請を通じて非常に多くの韓国家族関係登録簿や除籍謄本の日本語訳を行ってきた経験上、韓国における正しい法律用語によってこれら日韓翻訳を行ってまいります。
翻訳料金/電算化戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
日韓翻訳料金表(税込み報酬額)
翻訳料金 (正本) |
3,000円 /1ページ |
副本料金(有印複製本作成) |
500円 /1ページ |
1.戸籍に記載されている全ての方とその両親の氏名については、読み仮名(発音)を教えていただく必要があります。稀に、難読地名など名前以外の固有名詞についてもお聞きする場合がありますのであらかじめご了承下さい。
2.同じ内容の証明書であっても、取得日付の違うものの翻訳料金は同様のコストが掛かります。
3.当方の手元に原本が届いてから発送まで1週間程度の翻訳を心がけていますが、期間のお約束はできません。さらに、郵送等のやり取りを数日は見ておいていただいた方が無難です。
4.期日指定をされる場合には、倍額から3倍額の加急費が掛かります。なお、あまりに多量の場合など、加急扱いをお断りすることがあります。
5.翻訳のみご依頼の場合は、レターパックライトによる送料(消費増税後360円)が別途かかります。普通郵便による送付は、原則受け付けていません。
なお、受け渡しに来所される場合は、原則、面談料(1時間まで5,400円)が別途かかります。
日本の戸籍について
戸籍には家族全員の身分関係が記載されます。「現在の日本の」戸籍制度上は「夫婦及びこれと氏を同じくする子」毎に戸籍簿が作成されます。同一の戸籍には「夫婦と夫婦の間の未婚の子」の二世代が記録されます。結婚した子は親の戸籍から除籍され、結婚相手と同じ戸籍に入籍します。
日本の除籍について
戸籍に記録されている全員が婚姻や死亡などで除籍され誰もいなくなった場合や、転籍(他の最少行政単位に戸籍を移すこと)によって、戸籍全部が消除され閉鎖された戸籍簿を「除籍簿」といいます。なお、筆頭者が亡くなっても、家族が残っている場合には戸籍は閉鎖されません。
日本の改製原戸籍について
戸籍簿の書式の改製やコンピュータ化などによって古くなった戸籍謄本も改正時点では破棄されずに保管されます。この戸籍を改正原戸籍(かいせいげんこせき)といいます。但し、現在戸籍も現戸籍(げんこせき)と表現する場合があるので、区別しやすいように役所の職員との会話上では「はらこせき」と俗に発音することが多いです。
戸籍謄本と戸籍抄本について
戸籍には戸籍簿に入っている家族全員の情報が記載されているのですが、身分関係に関する事項は個人的なプライバシーに深くかかわることですので、提出先にあまり多くを知られたくない場合には、個人の分のみの写しを発行してもらうことが可能です。これを戸籍抄本といいます。戸籍抄本は個人事項証明書とも呼びます。
一方で戸籍簿全部の写しのことを戸籍謄本といいます。戸籍謄本は全部事項証明書とも呼びます。
なお、帰化申請や相続の際には「申請者本人が主張する家族以外に戸籍に記載された人物が居ない」ということが重要なポイントとなるため、抄本や個人事項証明書での代替は許されず、戸籍謄本か全部事項証明書が必要となります。