韓国人の相続や帰化申請などで取得する韓国書類(家族関係登録簿記載事項証明書以外)
家族関係登録簿記載事項証明書以外の韓国書類の取り寄せ(取得)の詳細は、次のリンクをクリックしてください。
帰化申請用 不見当証明(返答書簡) | 韓国の市や邑面事務所の不見当証明の取り寄せ(取得) |
帰化申請に必要な韓国書類について | 日本への帰化申請の際に必要な韓国での書類についてご説明しています |
なお、韓国における戸籍制度は2007年5月17日制定の「家族関係の登録等に関する法律(法律第8435号)」によって2008年1月1日より廃止され、「戸籍簿」は「家族関係登録簿」に置き換わるとともに、全て「除籍簿」となりました。このため、現在では「戸籍謄本」というものは韓国には存在しませんのでご注意ください。
帰化申請を主に扱う申請支援センターでは、さまざまな申請に応じた韓国書類を行政書士のアドバイスのもとに取得してまいります。
(左上は、不見当証明の表紙見本)
家族関係登録簿記載事項証明書以外の韓国書類の取り寄せ(取得)の詳細は、次のリンクをクリックしてください。
帰化申請用 不見当証明(返答書簡) | 韓国の市や邑面事務所の不見当証明の取り寄せ(取得) |
帰化申請に必要な韓国書類について | 日本への帰化申請の際に必要な韓国での書類についてご説明しています |
申請支援センターにて家族関係登録簿上の家族関係証明書等や除籍謄本の翻訳を依頼された場合、発行スタンプ等の翻訳は無料添付いたします。
通常、韓国にある官公庁で家族関係証明書等や戸籍(除籍)謄本を取得した場合には、左上@のようなグリーンの書類発行日スタンプが押されます。
一方で、本邦にある在日韓国領事館等で家族関係証明書等や戸籍(除籍)謄本を取得した場合には、家族関係証明書等の裏面に左下Aのように領事館での書類発行スタンプと領収印が押されます。
これらの書類発行スタンプは申請において翻訳を省略することのできない重要な部分でありますが、とりわけ領事館で証明書や戸籍謄本を取得した場合のスタンプについては、字数分または1ページ分の翻訳料を上乗せされる翻訳会社が多い中、申請支援センターにご依頼いただいた場合は、無料サービスで添付させていただいております。
「家族関係登録簿」とは、家族関係の登録等に関する法律第9条第1項に基づき電算情報処理組織の補助記憶装置に記録された家族関係登録事項に関する電算情報資料を登録基準地に従って個人別に区分して作成したものをいいます(大法院家族関係登録例規第259号第2条2号)。
家族関係登録簿制度が始まる直前の電算戸籍をもとに戸籍記載事項を移記して作成されており、電算戸籍上の誤記や移記時の誤入力が散見される場合があります。翻訳や取得のみのご依頼の場合には、就籍特例法に基づく職権訂正を求めたりする支援はいたしませんので、あしからずご了承ください。
家族関係登録簿制度とともに、それまでの戸籍簿は全て除籍簿となり、現在取得できるのは戸籍謄本でなく全て除籍謄本です。軽微な間違いであり就籍特例法により訂正可能な場合でも、訂正できるのは家族関係登録簿上の記載だけであり、除籍簿を遡って訂正することはできません。