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帰化申請セット(取得のみ)/駐大阪韓国総領事館

韓国総領事館/駐大阪

帰化申請セット(取得のみ)のサービス内容

 帰化セットは、帰化申請に必要な本国書類全てを取得するサービスです。このサービスには翻訳は含まれません。

 帰化申請においては申請者1名につき最低7種類の証明書と、必要に応じて除籍謄本を提出しなければなりませんが、必要な書類はひとりひとりの戸籍の状況に応じて違いますので、取得料金は一定せず不安を感じられる方が多いことと存じます。

 そこで取得料金のみを定額に設定したのがこのサービスです。

 帰化申請をASC申請支援センターにご依頼になられた方については、翻訳も含めて定額にしたサービスをご利用いただけます。
(帰化申請をご依頼される方はこちら/クリックで「翻訳込みの定額サービス」のページが開きます)

 除籍の取得は、データ化されている限り申請者の兄弟姉妹の第一子まで遡ります(必ずしも法務局への提出は必要のない場合もありますが、定額料金のサービスですので、料金に差異はありません)。

 翻訳料は別途料金が掛かります。また、帰化申請をご依頼になられる方には翻訳すべき書類を自動的にこちらで判断しますが、このサービスでは「どの書類を翻訳するか」については、ご本人からの指定により承ります(当方で翻訳を受任したときには、不要な翻訳はできるだけしない立場で、ある程度のアドバイスはさせていただきます)。書類の要・不要の別については、このサービスにおいては一切責任持ちませんので、あらかじめご了承ください。

駐大阪韓国総領事館で取得する書類について

 家族関係登録簿上のさまざまな証明書や除籍謄本について、電算化がなされているものについては、韓国大使館領事部や韓国総領事館において取得することが可能です。

 しかしながら、領事館内は治外法権であり、いわば外国でありますので、日本で生まれ育った特別永住者の方にとってみれば、非常に入り辛い場所と感じられる方も多いと存じます。
 とくに帰化申請という韓国国籍を離脱する申請で領事館に行くわけですから裏切り者のような目で見られないか心配されている方も多いと聞きます。

 帰化申請において、取得すべき本国書類は、申請者の家族の境遇や登録されている状況によって、ひとりひとり違いますので、何が必要かは領事館の職員にはわかりません。一方で、法務局の職員も韓国での家族関係登録簿と除籍の状況や、日本での諸届の有無を確認してからでないと、必要書類を確定することができません。

 このため素人の方が自分で取得される場合は、「証明書を取ってみては翻訳し、法務局に提出し確認してもらい、また、領事館で取得して翻訳し・・・」という作業を繰り返さなければならず、領事館と法務局を、何度も仕事を休んで往復することになります。

 このような時間と労力の無駄を省くために、帰化申請に精通した行政書士が、その場で家族関係登録簿や戸籍の内容を確認し、必要な書類をいちどに取得するサービスを行っています。

韓国戸籍取得翻訳セット料金/帰化セット在大阪韓国領事館

取得・翻訳のみご依頼の場合 
  取寄せ、領事館手数料のみ含む
  翻訳料金は別途となります
領事館出張1回 20,000円
  翻訳料金は別途となります
(ご参考)
帰化申請と同時にご依頼の場合 
  翻訳料金、取寄せ料金、
  領事館手数料を全て含む
単身20,000円
親(50才以上)・配偶者追加+20,000円
同居する兄弟+5,000円
同居する子(25才未満)+5,000円

 1.このサービスには、翻訳費用は含みません。
   また、帰化申請自体をご依頼になられない限りは、当センターは帰化申請の条件判断をいたしません。ですから、ご自分でされる帰化申請が受付されるかどうかや、許可不許可に関係なく料金は発生しますので、返金は一切できません。

 2.帰化申請に必要な書類は申請者1名につき、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書を含め、少なくとも9通の証明書が必要となります。家族で申請される場合には、さらに人数分を掛け算しなければいけませんし、親の婚姻届出が遅れた場合などは除籍謄本を遡らなければなりません。例えば、夫婦で申請する場合だと最低でも18通の証明書類が必要となり取り寄せ料金だけでも単発の料金だと36,000円掛かる計算となります。「帰化に必要な書類であれば、何通取得しても同料金」であるこの帰化申請用セットの方が非常にリーズナブルです。

 3.領事館手数料(実費)は別途に掛かります。帰化申請に必要な除籍かどうかは取得してみないと判別できませんので、取得した証明書(除籍含む)全ての領事館手数料(2019現在では1通110円)が掛かります。

 4.就籍されていない場合や除籍がデータ化されていない場合には、このサービスをご利用いただけません。

 5.家族関係登録簿上の証明書や除籍謄本取得の際には、下記のものをご用意ください。
    @外国人登録証(カード)「表・裏とも」の写し
    Aパスポートをお持ちの方はパスポート
    B在外国民登録証をお持ちの方は登録証
    C特別永住者の方は「本名の」認印
    D古い戸籍謄本やそのコピーなど本籍地等がわかるもの(あれば)

※ある程度は詳しく本籍地が分からないと取得はできません。帰化申請をご依頼になられている方については、ご自分の本籍地を把握されていない場合でも、事前にできる限り調査いたします。

家族関係登録簿について

 「家族関係登録簿」とは、家族関係の登録等に関する法律第9条第1項に基づき電算情報処理組織の補助記憶装置に記録された家族関係登録事項に関する電算情報資料を登録基準地に従って個人別に区分して作成したものをいいます(大法院家族関係登録例規第259号第2条2号)。

 家族関係登録簿制度が始まる直前の電算戸籍をもとに戸籍記載事項を移記して作成されており、電算戸籍上の誤記や移記時の誤入力が散見される場合があります。翻訳や取得のみのご依頼の場合には、就籍特例法に基づく職権訂正を求めたりする支援はいたしませんので、あしからずご了承ください。

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