戸籍取得サービス/家族関係登録簿(家族関係証明書など)
家族関係登録簿の取得(取り寄せ)/在日韓国人の相続手続・帰化申請用
在日韓国人の相続手続き・在日朝鮮人の相続手続きや帰化申請では、非常にたくさんの家族関係登録簿証明書・韓国除籍が必要となります。
「家族関係登録簿」とは、家族関係の登録等に関する法律第9条第1項に基づき電算情報処理組織の補助記憶装置に記録された家族関係登録事項に関する電算情報資料を登録基準地に従って個人別に区分して作成したものをいいます(大法院家族関係登録例規第259号第2条2号)。
韓国の家族関係登録簿に記録された家族関係登録事項中から、例えば、出生に関する証明が必要な場合は基本証明書であるとか、婚姻の状況に関する証明が必要な場合は婚姻関係証明書であるとか、様々な証明書を韓国政府(正しくは、電算情報中央管理所)より交付してもらうことになります。
帰化申請や、国際結婚などの際の在留資格認定証明書交付申請、婚姻届、相続など、かつては韓国の戸籍謄本のみで足りましたが、平成20年1月1日から始まった家族関係登録簿制度においては、その目的に応じてそれぞれ違った組み合わせで証明書を取得しなければならなくなりました。
在日韓国人の相続手続きや帰化申請を主に扱う申請支援センターでは、さまざまな申請に応じた各種証明書を行政書士のアドバイスのもとに取り寄せます。(左上は、家族関係証明書の原本見本)
帰化申請などで取得する家族関係登録簿とは(各種証明書)/在日韓国人の相続手続・帰化申請用
家族関係登録簿の取得の詳細は、次のリンクをクリックしてください。
注: 入養・罷養や親養子入養・罷養は、日本での養子縁組や特別養子縁組に近い制度ですが、厳密には同じものではありません。
翻訳の無料添付/発行スタンプ等
申請支援センターにて家族関係登録簿上の家族関係証明書等や除籍謄本の翻訳を依頼された場合、発行スタンプ等の翻訳は無料添付いたします。
通常、韓国にある官公庁で家族関係証明書等や戸籍(除籍)謄本を取得した場合には、左上@のようなグリーンの書類発行日スタンプが押されます。
一方で、本邦にある在日韓国領事館等で家族関係証明書等や戸籍(除籍)謄本を取得した場合には、家族関係証明書等の裏面に左下Aのように領事館での書類発行スタンプと領収印が押されます。
これらの書類発行スタンプは申請において翻訳を省略することのできない重要な部分でありますが、とりわけ領事館で証明書や戸籍謄本を取得した場合のスタンプについては、字数分または1ページ分の翻訳料を上乗せされる翻訳会社が多い中、申請支援センターにご依頼いただいた場合は、無料サービスで添付させていただいております。
家族関係登録簿について
「家族関係登録簿」とは、家族関係の登録等に関する法律第9条第1項に基づき電算情報処理組織の補助記憶装置に記録された家族関係登録事項に関する電算情報資料を登録基準地に従って個人別に区分して作成したものをいいます(大法院家族関係登録例規第259号第2条2号)。
家族関係登録簿制度が始まる直前の電算戸籍をもとに戸籍記載事項を移記して作成されており、電算戸籍上の誤記や移記時の誤入力が散見される場合があります。翻訳や取得のみのご依頼の場合には、就籍特例法に基づく職権訂正を求めたりする支援はいたしませんので、あしからずご了承ください。