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韓国戸籍取り寄せ(除籍謄本)は帰化申請の専門家ASCへ|韓国語の家族関係登録簿記録事項証明書(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・除籍謄本)の取り寄せ

帰化申請用 家族関係証明書/戸籍取得(取り寄せ)サービス/在日韓国人の相続手続・帰化申請用

家族関係証明書見本/拡大

韓国戸籍見本/家族関係証明書/在日韓国人の相続手続・帰化申請用

 在日韓国人の相続手続き・在日朝鮮人の相続手続きや帰化申請では、非常にたくさんの家族関係登録簿証明書・韓国除籍が必要となります。

 「家族関係証明書」とは、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号と「父母・養父母、配偶者、子女の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号」に関する証明書のことをいいます(家族関係の登録等に関する法律第15条第1項1号)。

 韓国の家族関係登録簿に記録された家族関係登録事項中から、一親等以内の(自然・法定)血族の状況が記載されます。但し、死亡や婚姻、国籍離脱などにより電算戸籍の時点において既に除籍になっていた配偶者や卑属は記載されず、除籍になっていた親について記載されるのはハングル名と性別のみです。

 帰化申請の際には申請者本人と両親の家族関係証明書を取得したら婚姻関係証明書とじっくり見比べて親子関係や兄弟関係に事実と齟齬がないかどうか真っ先に確かめる必要があります。齟齬の内容によっては帰化申請ができないことがあるからです。申請支援センターに帰化申請を依頼された際には、帰化申請が可能かどうか、行政書士が内容を丁寧に確認いたします。

 「家族関係証明書」は、帰化申請や在日韓国人の相続手続きなどの際に必要となります。申請支援センターでは、家族関係証明書の取得(取り寄せ)サービスを承っております。

韓国戸籍取得(取り寄せ)料金/家族関係証明書/在日韓国人の相続手続・帰化申請用

取得・翻訳のみご依頼の場合 (正本のみ)
※取得を含む場合のミニマムチャージ(最低料金)は8,000円
2,000円 /1通
取得・翻訳のみご依頼の場合 
>>帰化に必要な書類の取り寄せ(取得)セットがあります
取得セットはこちら
帰化申請と同時にご依頼の場合 
>>帰化に必要な書類の取り寄せ+翻訳セットがあります
はるかにお得な
翻訳取得セットはこちら

1.帰化申請をご依頼になられない場合、正式受任より1週間以内の取り寄せを心がけていますが、期間のお約束はできません。さらに、郵送等のやり取りを1週間程度見ておいていただいた方が無難です。また、見当たらない場合もあります。
帰化申請をご依頼になる場合は、法務局への申請スケジュールの中で当方が自動的に調整します。

2.委任状と外国人登録証(カード)表裏のコピーが必要となります。

3.1通につき領事館手数料(印紙代)200円が別途かかります。

4.帰化申請に使用する家族関係登録簿の証明書は、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書を合わせて、最低でも9種類取得する必要がありますので、取寄せと翻訳を組み合わせて定額にした「帰化申請用セットサービス(詳しくはクリック)」の方が(はるかに)お得です。(帰化申請をご依頼になられない場合には、取寄せのみのセットサービスとなります)

5.取得(取り寄せ)や翻訳のみご依頼の場合は、レターパック500による送料が別途かかります。普通郵便による送付は、原則受け付けていません。
 ご本人の強い希望があればレターパック350にグレードダウンすることは可能ですが郵便局員による対面渡しでありませんので事故確率は高くなりますことをご了承ください。なお、取りに来られる場合は、面談料(1時間まで5,250円)が別途かかります。
 帰化申請をご依頼になる場合は、郵送料等に関する別途費用は一切ありません。

翻訳無料添付(書類発行スタンプ)

翻訳の無料添付/発行スタンプ等

 通常、韓国にある官公庁で家族関係証明書等や戸籍(除籍)謄本を取得した場合には、左上@のようなグリーンの書類発行日スタンプが押されます。
 一方で、本邦にある在日韓国領事館等で家族関係証明書等や戸籍(除籍)謄本を取得した場合には、家族関係証明書等の裏面に左下Aのように領事館での書類発行スタンプと領収印が押されます。
 取得する場所によって証明書のスタンプに若干の違いがありますので、あらかじめご了承ください。

 これらの書類発行スタンプは申請において翻訳を省略することのできない重要な部分でありますが、とりわけ領事館で証明書や戸籍謄本を取得した場合のスタンプについては、字数分または1ページ分や半ページ分の翻訳料を上乗せされる翻訳会社が多いですが、申請支援センターに翻訳をご依頼いただいた場合は、無料サービスで添付させていただいております。

家族関係登録簿について

 「家族関係登録簿」とは、家族関係の登録等に関する法律第9条第1項に基づき電算情報処理組織の補助記憶装置に記録された家族関係登録事項に関する電算情報資料を登録基準地に従って個人別に区分して作成したものをいいます(大法院家族関係登録例規第259号第2条2号)。

 家族関係登録簿制度が始まる直前の電算戸籍をもとに戸籍記載事項を移記して作成されており、電算戸籍上の誤記や移記時の誤入力が散見される場合があります。翻訳や取得のみのご依頼の場合には、就籍特例法に基づく職権訂正を求めたりする支援はいたしませんので、あしからずご了承ください。

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