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韓国語翻訳は帰化申請の専門家ASCへ|戸籍、除籍、家族関係登録簿記録事項証明書(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書)の翻訳

帰化セット/駐大阪韓国総領事館

韓国総領事館/駐大阪

帰化申請セットのサービス内容

 帰化申請セットは、帰化申請に最低限必要な本国書類全ての取得と翻訳がセットになったサービスです。

 帰化申請においては申請者1名につき最低7種類の証明書と、必要に応じて除籍謄本を提出しなければなりませんが、必要な書類はひとりひとりの戸籍の状況に応じて違いますので、料金は一定せず不安を感じられる方が多いことと存じます。

 そこで取得と翻訳費用を定額に設定したのがこのサービスです。

 除籍をさかのぼっても同額という破格のサービスですので、帰化申請をASC申請支援センターにご依頼になられた方のみにしか、ご利用いただけません。
(帰化申請についてはこちら/クリックで申請支援センターのサイトが別ウインドウで開きます)

 除籍の取得は、データ化されている限り申請者の兄弟姉妹の第一子まで遡ります。除籍の翻訳については、法務局と折衝しながら要求される除籍のみ訳出します。

 ただし、申請者の希望によりさらに除籍を追加遡上翻訳する場合は別途料金となります(身分証明書上に親の創氏改名による氏名を記載する時など)。

駐大阪韓国総領事館で取得する書類について

 家族関係登録簿上のさまざまな証明書や除籍謄本について、電算化がなされているものについては、韓国大使館領事部や韓国総領事館において取得することが可能です。

 しかしながら、領事館内は治外法権であり、いわば外国でありますので、日本で生まれ育った特別永住者の方にとってみれば、非常に入り辛い場所と感じられる方も多いと存じます。
 とくに帰化申請という韓国国籍を離脱する申請で領事館に行くわけですから裏切り者のような目で見られないか心配されている方も多いと聞きます。

 帰化申請において、取得すべき本国書類は、申請者の家族の境遇や登録されている状況によって、ひとりひとり違いますので、何が必要かは領事館の職員にはわかりません。一方で、法務局の職員も韓国での家族関係登録簿と除籍の状況や、日本での諸届の有無を確認してからでないと、必要書類を確定することができません。

 このため素人の方が自分で取得される場合は、「証明書を取ってみては翻訳し、法務局に提出し確認してもらい、また、領事館で取得して翻訳し・・・」という作業を繰り返さなければならず、領事館と法務局を、何度も仕事を休んで往復することになります。

 このような時間と労力の無駄を省くために、帰化申請に精通した行政書士が、その場で家族関係登録簿や戸籍の内容を確認し、必要な書類をいちどに取得するサービスを行っています。

韓国戸籍取得翻訳セット料金/帰化セット在大阪韓国領事館

取得・翻訳のみご依頼の場合 
ありません(取得のみのセットをお使い下さい) 
帰化申請と同時にご依頼の場合 
  翻訳料金、取寄せ料金、
  領事館手数料を全て含む
単身 20,000円
親(50才以上)・配偶者追加+20,000円
同居する兄弟+5,000円
同居する子(25才未満)+5,000円

 1.帰化申請に必要な書類は申請者1名につき、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書を含め、少なくとも9通の証明書が必要となります。帰化申請をご依頼されない場合には、1通につき、取得料金2,000円及び翻訳料金2,000円の計4,000円が掛かりますので9通で36,000円は最低掛かります。さらに、除籍謄本の添付が必要となるケースが日常茶飯事となっていますので、その取得と翻訳料が10万円〜数十万円かかることがざらにあります。「帰化に必要な書類であれば、何通取得して翻訳しても同料金」であるこの帰化申請用セットの方が非常にリーズナブルです。

 2.領事館手数料(実費)は別途に掛かります。帰化申請に必要な除籍かどうかは取得してみないと判別できませんので、取得した証明書(除籍含む)全ての領事館手数料(2019現在では1通110円)が掛かります。

 3.就籍されていない場合や除籍がデータ化されていない場合には、このサービスをご利用いただけません。

 4.家族関係登録簿上の証明書や除籍謄本取得の際には、下記のものをご用意ください。
    @外国人登録証(カード)
    Aパスポートをお持ちの方はパスポート
    B在外国民登録証をお持ちの方は登録証
    C特別永住者の方は「本名の」認印
    D古い戸籍謄本やそのコピーなど本籍地等がわかるもの(あれば)

※ある程度は詳しく本籍地が分からないと取得はできません。帰化申請をご依頼になられている方については、ご自分の本籍地を把握されていない場合でも、事前にできる限り調査いたします。

家族関係登録簿について

 「家族関係登録簿」とは、家族関係の登録等に関する法律第9条第1項に基づき電算情報処理組織の補助記憶装置に記録された家族関係登録事項に関する電算情報資料を登録基準地に従って個人別に区分して作成したものをいいます(大法院家族関係登録例規第259号第2条2号)。

 家族関係登録簿制度が始まる直前の電算戸籍をもとに戸籍記載事項を移記して作成されており、電算戸籍上の誤記や移記時の誤入力が散見される場合があります。翻訳や取得のみのご依頼の場合には、就籍特例法に基づく職権訂正を求めたりする支援はいたしませんので、あしからずご了承ください。

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