日韓翻訳 各種届書受理証明書
翻訳見本/日本の各種届書受理証明書
「日本の戸籍謄本」は日本の市区町村に出生・死亡、婚姻・離婚、認知、養子縁組・離縁などの届出を行った届出人に対し、請求により交付される証明書です。
韓国の大使館や総領事館に家族関係登録簿整理申請(旧、戸籍整理申請)を行う際には、この受理証明書か、届書の記載事項証明書を提出する必要があります。受理証明書は記載事項証明書(写し)に比べて情報量が少ないために、目的によっては記載事項証明書を指定される場合もあります。
帰化申請を主に扱う申請支援センターでは、一般の翻訳会社と違って、帰化申請を通じて非常に多くの韓国家族関係登録簿や除籍謄本の日本語訳を行ってきた経験上、韓国における正しい法律用語によってこれら日韓翻訳を行ってまいります。
翻訳料金/受理証明書(出生届・婚姻届など)
日韓翻訳料金表(税込報酬額)
翻訳料金 (正本) |
3,000円 /1ページ |
副本料金(有印複製本作成) |
500円 /1ページ |
1.受理証明書に記載されている氏名については、読み仮名(発音)を教えていただく必要があります。稀に、難読地名など名前以外の固有名詞についてもお聞きする場合がありますのであらかじめご了承下さい。
2.同じ内容の証明書であっても、取得日付の違うものの翻訳料金は同様のコストが掛かります。
3.当方の手元に原本が届いてから発送まで1週間程度の翻訳を心がけていますが、期間のお約束はできません。さらに、郵送等のやり取りを数日は見ておいていただいた方が無難です。
4.期日指定をされる場合には、倍額から3倍額の加急費が掛かります。なお、あまりに多量の場合など、加急扱いをお断りすることがあります。
5.翻訳のみご依頼の場合は、レターパックライトによる送料(消費増税後360円)が別途かかります。普通郵便による送付は、原則受け付けていません。
なお、受け渡しに来所される場合は、原則、面談料(1時間まで5,400円)が別途かかります。
受理証明書の請求権者について
日本の戸籍法上、受理証明の請求権者は届出人本人に限られます。例えば、出生届については届出人は父などであり少なくとも生まれた本人ではありませんので自分自身の出生届であっても原則請求することはできません。
出生届の場合には、事情があって父などの届出人から請求してもらえない場合には、出生届の記載事項証明書(写し)であれば、外国人の場合に限ってのみ本人から市区町村で請求することができます。
日本の戸籍について
戸籍には家族全員の身分関係が記載されます。「現在の日本の」戸籍制度上は「夫婦及びこれと氏を同じくする子」毎に戸籍簿が作成されます。同一の戸籍には「夫婦と夫婦の間の未婚の子」の二世代が記録されます。結婚した子は親の戸籍から除籍され、結婚相手と同じ戸籍に入籍します。
日本の除籍について
戸籍に記録されている全員が婚姻や死亡などで除籍され誰もいなくなった場合や、転籍(他の最少行政単位に戸籍を移すこと)によって、戸籍全部が消除され閉鎖された戸籍簿を「除籍簿」といいます。なお、筆頭者が亡くなっても、家族が残っている場合には戸籍は閉鎖されません。
日本の改製原戸籍について
戸籍簿の書式の改製やコンピュータ化などによって古くなった戸籍謄本も改正時点では破棄されずに保管されます。この戸籍を改正原戸籍(かいせいげんこせき)といいます。但し、現在戸籍も現戸籍(げんこせき)と表現する場合があるので、区別しやすいように役所の職員との会話上では「はらこせき」と俗に発音することが多いです。