帰化申請用 不見当証明(返答書簡)
見本/不見当証明(返答書簡)
韓国戸籍翻訳コムでは、請求者本人が就籍していないなど様々な理由から、請求した家族関係登録簿や除籍が見当たらなかった場合に、韓国の市庁や面事務所などから送付されてくるの返答書簡のことを「不見当証明」と呼びます。
不見当証明は、目的の書類が見当たらなかった旨の、市民奉仕課などの職員からの手紙の形式で送付されてくることが多く、その中で、「どのような処理をしたか」「考えうる見当たらなかった理由」や処理しなかったり、できなかった際には「請求方法の間違い」「疎明資料や情報の不足」などの理由が記載されることが一般的です。
帰化申請や相続などの際に多くのケースで、家族関係登録簿記載事項証明書が見当たらない場合でも「ありません」という言葉だけでは足りない場合がほとんどであり、何らかの証明書面が必要となります。申請支援センターでは、不見当証明の取り寄せサービスを承っております。
不見当証明取得(取り寄せ)料金
取得・翻訳のみご依頼の場合
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20,000円 /1官署 |
帰化申請と同時にご依頼の場合 |
20,000円 /1官署 |
1.このサービスは直接、本国の市や邑面事務所へ請求しますので、2週間〜3週間程度の期間が最低かかってまいります。また、韓国より何の返事もないこともありますので、あらかじめご了承ください。
2.委任状と外国人登録証(カード)表裏のコピーが必要となります。
3.取得(取り寄せ)や翻訳のみご依頼の場合は、レターパック500による送料が別途かかります。普通郵便による送付は、原則受け付けていません。
ご本人の強い希望があればレターパック350にグレードダウンすることは可能ですが郵便局員による対面渡しでありませんので事故確率は高くなりますことをご了承ください。なお、取りに来られる場合は、面談料(1時間まで5,250円)が別途かかります。
帰化申請をご依頼になる場合は、郵送料等に関する別途費用は一切ありません。
翻訳の無料添付/返信封筒等
返答書簡は、コピーガード用紙などではなく一般のコピー用紙で作成されていることが多く、また、官公署ごとにフォーマットが異なるため、日本の官公庁において、本物であるかどうかが判別しづらい状況にあります。
そのため、大抵の場合は、真正担保の為に、書簡が入っていた返信封筒も同時に提出いたします。そして、たとえ封筒であっても、外国語で書かれている限りは、翻訳を用意して提出することが必要となります。
字数分または1ページ分や半ページ分の翻訳料を上乗せされる翻訳会社が多いですが、申請支援センターに翻訳をご依頼いただいた場合は、無料サービスで添付させていただいております。
家族関係登録簿と除籍謄本について
「家族関係登録簿」とは、家族関係の登録等に関する法律第9条第1項に基づき電算情報処理組織の補助記憶装置に記録された家族関係登録事項に関する電算情報資料を登録基準地に従って個人別に区分して作成したものをいいます(大法院家族関係登録例規第259号第2条2号)。
家族関係登録簿制度が始まる直前の電算戸籍をもとに戸籍記載事項を移記して作成されており、電算戸籍上の誤記や移記時の誤入力が散見される場合があります。翻訳や取得のみのご依頼の場合には、就籍特例法に基づく職権訂正を求めたりする支援はいたしませんので、あしからずご了承ください。
家族関係登録簿制度とともに、それまでの戸籍簿は全て除籍簿となり、現在取得できるのは戸籍謄本でなく全て除籍謄本です。軽微な間違いであり就籍特例法により訂正可能な場合でも、訂正できるのは家族関係登録簿上の記載だけであり、除籍簿を遡って訂正することはできません。