日韓翻訳 各種届書記載事項証明書(写し)
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翻訳見本/日本の各種届書記載事項証明書(写し)
「日本の各種届書記載事項証明書」は、出生・死亡、婚姻・離婚、認知、養子縁組・離縁など身分関係に関わる届出書の写しです。
韓国人・朝鮮人をはじめ外国人の方は日本の戸籍に入籍することはできませんから、日本の戸籍謄本で身分関係の証明をすることができませんので、身分事項を証明する数少ない証明書となります。
この届書記載事項証明書は膨大な情報量がありますので、文字数にすると一般に2000文字から2500文字となり、翻訳料を文字数で計算する翻訳会社であれば、法律文書の相場である15円〜20円/1文字だと1枚が3万円以上、7,8円/1文字という価格破壊の会社でも1枚が2万円近くになります。複雑な表ですから、さらに作表料金を請求される場合もあります。
当センターでは定型的なルーチンワークによりコストカットを実現し、1ページについて税込8,640円の定額料金で、質の高い日韓翻訳を実現しています。
翻訳料金/各種届書記載事項証明書(写し)
日韓翻訳料金表(税込み報酬額)
翻訳料金 (正本) |
8,000円 /1ページ |
副本料金(有印複製本作成) |
500円 /1ページ |
1.証明に記載されている全ての氏名については、読み仮名(発音)を教えていただく必要があります。稀に、難読地名など名前以外の固有名詞についてもお聞きする場合がありますのであらかじめご了承下さい。
2.同じ内容の証明書であっても、取得日付の違うものの翻訳料金は同様のコストが掛かります。
3.当方の手元に原本が届いてから発送まで2週間程度の翻訳を心がけていますが、期間のお約束はできません。さらに、郵送等のやり取りを数日は見ておいていただいた方が無難です。
4.期日指定をされる場合には、倍額から3倍額の加急費が掛かります。なお、あまりに多量の場合など、加急扱いをお断りすることがあります。
5.翻訳のみご依頼の場合は、レターパックライトによる送料(消費増税後360円)が別途かかります。普通郵便による送付は、原則受け付けていません。
なお、受け渡しに来所される場合は、原則、面談料(1時間まで5,400円)が別途かかります。
届書記載事項証明書(写し)の請求について
届書の記載事項証明書は、受理証明書と違って請求権者が届出人に限られませんので、例えば出生届を生まれた本人自身が請求することが可能です。
なお、市区町村で記載事項証明書が保管されているのは、日本に戸籍の無い、外国人の方に限られますので、日本人が届書の記載事項証明書を自治体で手に入れることはできません。日本人については、戸籍が存在するので記載事項証明書を取得する必要がありません。
日本の戸籍について
戸籍には家族全員の身分関係が記載されます。「現在の日本の」戸籍制度上は「夫婦及びこれと氏を同じくする子」毎に戸籍簿が作成されます。同一の戸籍には「夫婦と夫婦の間の未婚の子」の二世代が記録されます。結婚した子は親の戸籍から除籍され、結婚相手と同じ戸籍に入籍します。
日本の除籍について
戸籍に記録されている全員が婚姻や死亡などで除籍され誰もいなくなった場合や、転籍(他の最少行政単位に戸籍を移すこと)によって、戸籍全部が消除され閉鎖された戸籍簿を「除籍簿」といいます。なお、筆頭者が亡くなっても、家族が残っている場合には戸籍は閉鎖されません。
日本の改製原戸籍について
戸籍簿の書式の改製やコンピュータ化などによって古くなった戸籍謄本も改正時点では破棄されずに保管されます。この戸籍を改正原戸籍(かいせいげんこせき)といいます。但し、現在戸籍も現戸籍(げんこせき)と表現する場合があるので、区別しやすいように役所の職員との会話上では「はらこせき」と俗に発音することが多いです。