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韓国語翻訳 不見当証明(返答書簡)/在日韓国人在日朝鮮人の相続手続・帰化申請用

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翻訳見本/不見当証明(返答書簡)

 韓国戸籍翻訳コムでは、請求者本人が就籍していないなど様々な理由から、請求した家族関係登録簿や除籍が見当たらなかった場合に、韓国の市庁や面事務所などから送付されてくるの返答書簡のことを「不見当証明」と呼びます。

 不見当証明は、目的の書類が見当たらなかった旨の、市民奉仕課などの職員からの手紙の形式で送付されてくることが多く、その中で、「どのような処理をしたか」「考えうる見当たらなかった理由」や処理しなかったり、できなかった際には「請求方法の間違い」「疎明資料や情報の不足」などの理由が記載されることが一般的です。

 帰化申請や在日韓国人の相続手続などの際に多くのケースで、家族関係登録簿記載事項証明書が見当たらない場合でも「ありません」という言葉だけでは足りない場合がほとんどであり、何らかの証明書面が必要となります。申請支援センターでは、不見当証明の翻訳サービスを承っております。

韓国語翻訳料金/不見当證明/在日韓国人の相続手続・帰化申請用

翻訳のみご依頼の場合 (正本)
6,000円 /1ページ
翻訳のみご依頼の場合(副本作成) 
1,000円 /1ページ
帰化申請と同時にご依頼の場合 (正本1通、複写2通付)
6,000円 /1ページ

1.韓国前戸籍や本邦戸籍記載事項証明書などの公的参考資料がないと、姓名、出生地等の漢字確定ができない場合がありますのであらかじめご了承ください。また、韓国の市庁や邑・面事務所などの職員の氏名は一部または全部がカタカナ表記になります。

2.同じ内容の証明書であっても、取得日付の違うものの翻訳料金は同様のコストが掛かります。

3.帰化申請をご依頼になられない場合、当方の手元に原本が届いてから1週間以内の翻訳を心がけていますが、期間のお約束はできません。さらに、郵送等のやり取りを1週間程度見ておいていただいた方が無難です。
帰化申請をご依頼になる場合は、法務局への申請スケジュールの中で当方が自動的に調整します。

4.取得(取り寄せ)や翻訳のみご依頼の場合は、レターパックライトによる送料360円が別途かかります。普通郵便による送付は、原則受け付けていません。なお、取りに来られる場合は、面談料(1時間まで5,250円)が別途かかります。
 帰化申請をご依頼になる場合には基本的に当方から法務局に提出しますのでやり取りの必要はありませんし、郵送等のやり取りが発生しても申請料金の中に含まれていますのでもちろん別途費用は掛かりません。

翻訳無料添付(返信封筒)

翻訳の無料添付/返信封筒等

 返答書簡は、コピーガード用紙などではなく一般のコピー用紙で作成されていることが多く、また、官公署ごとにフォーマットが異なるため、日本の官公庁において、本物であるかどうかが判別しづらい状況にあります。
 そのため、大抵の場合は、真正担保の為に、書簡が入っていた返信封筒も同時に提出いたします。そして、たとえ封筒であっても、外国語で書かれている限りは、翻訳を用意して提出することが必要となります。

 字数分または1ページ分や半ページ分の翻訳料を上乗せされる翻訳会社が多いですが、申請支援センターに翻訳をご依頼いただいた場合は、無料サービスで添付させていただいております。

家族関係登録簿と除籍謄本について

 「家族関係登録簿」とは、家族関係の登録等に関する法律第9条第1項に基づき電算情報処理組織の補助記憶装置に記録された家族関係登録事項に関する電算情報資料を登録基準地に従って個人別に区分して作成したものをいいます(大法院家族関係登録例規第259号第2条2号)。

 家族関係登録簿制度が始まる直前の電算戸籍をもとに戸籍記載事項を移記して作成されており、電算戸籍上の誤記や移記時の誤入力が散見される場合があります。翻訳や取得のみのご依頼の場合には、就籍特例法に基づく職権訂正を求めたりする支援はいたしませんので、あしからずご了承ください。

 家族関係登録簿制度とともに、それまでの戸籍簿は全て除籍簿となり、現在取得できるのは戸籍謄本でなく全て除籍謄本です。軽微な間違いであり就籍特例法により訂正可能な場合でも、訂正できるのは家族関係登録簿上の記載だけであり、除籍簿を遡って訂正することはできません。

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