帰化申請用 手書き縦書き除籍謄本/戸籍取得(取り寄せ)/韓国人の相続手続・帰化申請用
韓国戸籍見本/手書き縦書き除籍/韓国人の相続手続・帰化申請用
韓国戸籍翻訳コムでは、手書きの横書き戸籍簿になる以前の手書きの縦書き除籍ことを「手書き縦書き除籍」と呼びます。
この手書き縦書き除籍は、韓国が日本の統治下にあった時代に古い日本の戸籍の書式を使って運用されていたものです。大正4年式戸籍、明治31年式戸籍、明治19年式戸籍の書式などが使われており、同じ戸籍の途中で書式が変わることもあります。
電算情報中央管理所において電算化除籍はデジタルデータとして扱えますが、この除籍は手書き横書き除籍と同様に単なるイメージデータ(画像データ)であり、手書き横書き除籍謄本にもまして、極めて読み辛く、往々にして判読不能な部分があります。
帰化申請や韓国人の相続手続などの際に除籍謄本を遡ることが必要となった場合は、戸籍の編製事項や前戸籍欄などを頼りに遡って行かなければなりません。滅失憂慮により再生されている場合が多く、同じ戸主の手書き縦書き除籍が複数存在することもありますし、戸主承継や分家申告が複雑な場合もありますので、慎重に調査する必要があります。
申請支援センターでは、手書き縦書き除籍謄本の取得(取り寄せ)サービスを承っております。
韓国戸籍取得(取り寄せ)料金/手書き縦書き除籍謄本/韓国人の相続手続・帰化申請用
取得・翻訳のみご依頼の場合 (正本のみ)
※取得を含む場合のミニマムチャージ(最低料金)は8,000円 |
2,000円 /1通 |
取得・翻訳のみご依頼の場合 >>帰化に必要な書類の取り寄せ(取得)セットがあります |
取得セットはこちら |
帰化申請と同時にご依頼の場合 >>帰化に必要な書類の取り寄せ+翻訳セットがあります |
はるかにお得な 翻訳取得セットはこちら |
1.帰化申請をご依頼になられない場合、正式受任より1週間以内の取り寄せを心がけていますが、期間のお約束はできません。さらに、郵送等のやり取りを1週間程度見ておいていただいた方が無難です。また、見当たらない場合もあります。
帰化申請をご依頼になる場合は、法務局への申請スケジュールの中で当方が自動的に調整します。
2.委任状と外国人登録証(カード)表裏のコピーが必要となります。
3.1通につき領事館手数料(印紙代)200円が別途かかります。
4.帰化申請に使用する家族関係登録簿の証明書は、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書を合わせて、最低でも9種類取得する必要がありますので、取り寄せと翻訳を組み合わせて定額にした「帰化申請用セットサービス(詳しくはクリック)」の方が(はるかに)お得です。(帰化申請をご依頼になられない場合には、取り寄せのみのセットサービスとなります)
5.取得(取り寄せ)や翻訳のみご依頼の場合は、レターパック500による送料が別途かかります。普通郵便による送付は、原則受け付けていません。
ご本人の強い希望があればレターパック350にグレードダウンすることは可能ですが郵便局員による対面渡しでありませんので事故確率は高くなりますことをご了承ください。なお、取りに来られる場合は、面談料(1時間まで5,250円)が別途かかります。
帰化申請をご依頼になる場合は、郵送料等に関する別途費用は一切ありません。
翻訳の無料添付/発行スタンプ等
通常、韓国にある官公庁で家族関係証明書等や戸籍(除籍)謄本を取得した場合には、左上@のようなグリーンの書類発行日スタンプが押されます。
一方で、本邦にある在日韓国領事館等で家族関係証明書等や戸籍(除籍)謄本を取得した場合には、家族関係証明書等の裏面に左下Aのように領事館での書類発行スタンプと領収印が押されます。
取得する場所によって証明書のスタンプに若干の違いがありますので、あらかじめご了承ください。
これらの書類発行スタンプは申請において翻訳を省略することのできない重要な部分でありますが、とりわけ領事館で証明書や戸籍謄本を取得した場合のスタンプについては、字数分または1ページ分や半ページ分の翻訳料を上乗せされる翻訳会社が多いですが、申請支援センターに翻訳をご依頼いただいた場合は、無料サービスで添付させていただいております。
家族関係登録簿と除籍謄本について
「家族関係登録簿」とは、家族関係の登録等に関する法律第9条第1項に基づき電算情報処理組織の補助記憶装置に記録された家族関係登録事項に関する電算情報資料を登録基準地に従って個人別に区分して作成したものをいいます(大法院家族関係登録例規第259号第2条2号)。
家族関係登録簿制度が始まる直前の電算戸籍をもとに戸籍記載事項を移記して作成されており、電算戸籍上の誤記や移記時の誤入力が散見される場合があります。翻訳や取得のみのご依頼の場合には、就籍特例法に基づく職権訂正を求めたりする支援はいたしませんので、あしからずご了承ください。
家族関係登録簿制度とともに、それまでの戸籍簿は全て除籍簿となり、現在取得できるのは戸籍謄本でなく全て除籍謄本です。軽微な間違いであり就籍特例法により訂正可能な場合でも、訂正できるのは家族関係登録簿上の記載だけであり、除籍簿を遡って訂正することはできません。