在大阪韓国総領事館・在大阪中国総領事館での取寄せ又は同行
帰化申請用パッケージサービスの詳細は、次の各領事館のリンクをクリックしてください。
帰化セット/駐大阪韓国総領事館 | 家族関係登録事項の証明書や除籍謄本の取得と翻訳のセット |
帰化セット(取得のみ) | 家族関係登録事項の証明書や除籍謄本の取得のみ |
帰化セット/在大阪中国総領事館 | 退出中華人民共和国国籍証明書などを取得 |
相続セット(取得のみ) | 家族関係登録事項の証明書や除籍謄本の取得のみ |
「帰化申請用パッケージサービス」とは、帰化申請などで必要な戸籍や公証書などの証明書を提出する際に、当センターの行政書士等が「取寄せから翻訳まで」一括して行うセットサービスです。
申請に必要な書類は、同じ帰化申請でも申請者の境遇によって変わってまいりますので、一般の申請者自身には判断することができませんから、日本の官公庁と領事館を何度も往復することになります。
帰化申請用パッケージサービスでは、行政書士等の専門家が領事館に赴き、または同行しますので、領事館にて取得した戸籍書類の状況をその場で判断して、不足があれば再申請をいたします。ですから非常に効率的に戸籍等を取得することができるわけです。
また、複数の証明書類を一度に取得しますので、証明書類を個別に取得するよりも格段に割安となります。
帰化申請用パッケージサービスの詳細は、次の各領事館のリンクをクリックしてください。
帰化セット/駐大阪韓国総領事館 | 家族関係登録事項の証明書や除籍謄本の取得と翻訳のセット |
帰化セット(取得のみ) | 家族関係登録事項の証明書や除籍謄本の取得のみ |
帰化セット/在大阪中国総領事館 | 退出中華人民共和国国籍証明書などを取得 |
相続セット(取得のみ) | 家族関係登録事項の証明書や除籍謄本の取得のみ |
「家族関係登録簿」とは、家族関係の登録等に関する法律第9条第1項に基づき電算情報処理組織の補助記憶装置に記録された家族関係登録事項に関する電算情報資料を登録基準地に従って個人別に区分して作成したものをいいます(大法院家族関係登録例規第259号第2条2号)。
家族関係登録簿制度が始まる直前の電算戸籍をもとに戸籍記載事項を移記して作成されており、電算戸籍上の誤記や移記時の誤入力が散見される場合があります。翻訳や取得のみのご依頼の場合には、就籍特例法に基づく職権訂正を求めたりする支援はいたしませんので、あしからずご了承ください。
中国領事館で取得する「国籍証明書」は正式には退出中華人民共和国国籍証明書といい、中国本土の公証処で取得する国籍証明書とは全く違うものです。
公証処で取得する国籍証明書が単に中国国籍を有する中国国民であることを証するだけであるのに対し、中国領事館で取得するこの退出中華人民共和国国籍証明書は中国国籍離脱要求であり、他国の国籍を取得した際に中華人民共和国国籍法第9条の定めにより中国国籍を喪失することを覚悟する宣言です。
この国籍証明書が交付されると、中国国籍の仮喪失の状態となり、パスポートもVOIDされます。ですから、この国籍証明書は申請者の代理で法務局との交渉を進めている行政書士から「もう国籍証明書を取ってよい」と指示されてからでないと「絶対に!」取得してはいけませんのでご注意ください。