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戸籍や住民票の日韓翻訳

 韓国人の相続出生申告・死亡申告・婚姻申告などまたは出生・死亡・婚姻の家族関係登録簿整理(戸籍整理)の際には、日本に届出をした出生届や死亡届、婚姻届などの記載事項証明書または受理証明書や関係者の住民票を本国の面事務所や大使館・領事館などの官庁に提出しなければなりません。

 相続や、申告・家族関係登録簿整理などで、その目的に応じて必要な証明書を取得した際は、必ず日本語から韓国語に翻訳した訳文を添付して、韓国の官公庁に提出しなければなりません。

 帰化申請を主に扱う申請支援センターでは、一般の翻訳会社と違って、帰化申請を通じて非常に多くの韓国家族関係登録簿や除籍謄本の日本語訳を行ってきた経験上、韓国における正しい法律用語によってこれら日韓翻訳を行ってまいります。(左は、電算化された本邦戸籍謄本翻訳文)

翻訳をおこなう日本の戸籍謄本・除籍謄本や住民票など

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 当センターが選ばれる理由は、どんな言葉よりも、「商品」を見ていただくのが早いと存じます

 次のリンクの各ページの翻訳見本と、ヤフーやグーグル、ビーイング、百度などの検索サイトで、
「 翻訳見本 韓国 」とご入力いただいて、他社の翻訳見本と比べてみてください。「一目瞭然」でしょう

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電算化戸籍謄本・除籍謄本
電算化された日本の戸籍謄本や除籍謄本・改正原戸籍謄本の韓国語翻訳
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縦書戸籍謄本・除籍謄本
電算化前の日本の縦書戸籍謄本や除籍謄本・改正原戸籍謄本の韓国語翻訳
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各種届書受理証明書
日本の出生届・死亡届・婚姻届・2004年以前の離婚届などの受理証明書の韓国語翻訳
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各種届書記載事項証明書(写し)
日本の出生届・死亡届・婚姻届・2004年以前の離婚届などの記載事項証明書(写し)の韓国語翻訳
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外国人登録原票の写し
法務省から開示された外国人登録原票の写しの韓国語翻訳。閉鎖原票と書換前原票があります
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住民票全部事項証明書
住民基本台帳法に基づく住民票。平成24年7月からは外国人も住民票が作成されるようになりました

  

韓国人夫婦の離婚について

 ともに韓国人の夫婦の協議離婚については2004年9月20日以降は韓国家庭法院(裁判所)の確認を受けることではじめて有効とされることになりました。

 韓国から見た海外である日本に居住する韓国人夫婦が家庭法院の確認を受ける場合は在外公館が窓口となりますので、最低2回は夫婦「揃って」大使館または総領事館に出頭する必要があります。

 このため、2004年9月20日以降に日本国の市区町村に提出した協議離婚届は韓国法上無効であり、本邦離婚届の記載事項証明書や受理証明によって韓国家族関係登録簿整理(旧、戸籍整理)をすることはできませんのでご注意ください。

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