帰化セット/中国総領事館
在大阪中国総領事館同行サービス
中国本土で生まれ育ったり結婚登記をされた方については、在日中国大使館や在日中国領事館で出生や結婚、親族関係についての公証書の交付を受けることはできません。
一方で、日本で生まれ育った方については、交付される公証書は日本の役所で交付される記載事項証明書を認証しただけのものですので、日本の官公庁に提出する上では公証はあまり意味をなすものではありません。
結局、帰化申請において中国領事館で直接発行してもらう公証書は「国籍証明書」のみとなります。
申請支援センターでは、退出中華人民共和国国籍申請書と公証・認証申請表を準備の上、中国領事館に同行して国籍証明書の交付手続のサポートをし、さらに国籍証明書の日本語訳を準備して帰化申請に備えます。
また、通常の手続では後日交付となりますので領事館手続だけでも2回仕事を休まなければなりませんが、公証書受取りは当センターが代行しますので、領事館に行くのは1回で済みます。
【重要なご注意】
国籍証明書は中国国籍離脱の宣言ですので、必ず、行政書士から「もう国籍証明書を取得してもよい」という指示を受けてから領事館で取得するようにして下さい。
サービス料金/在大阪中国領事館同行及び国籍証明書翻訳
同行・翻訳のみご依頼の場合 |
20,000円/1回
領事館手数料(印紙代)は別途 |
帰化申請と同時にご依頼の場合 |
国籍証明書の翻訳費用(1通3,000円)のみ。但し、別途に領事館手数料(印紙代/普通申請1名3,000円)が掛かります。 |
1.領事館に支払う手数料(印紙代/普通料金3,000円)が別途発生します。
2.事前に、親族関係表と履歴書をご記入いただく必要があります。
3.帰化申請をご依頼いただかない場合には、帰化に関する質問は、些細な質問であっても「一切」お受けしません。また、中国国籍退出後、日本への帰化申請が不許可になっても「一切」責任を負いません。
4.在大阪中国領事館にお越しいただく際には、最低限下記のものをご用意ください。
@外国人登録証(カード)
A申請者全員のパスポート(原則、パスポートがなければ領事館申請不可)
B「本名の」認印
※未成年の子供も含め、申請者全員とが領事館に出頭していただく必要があります。また、未成年の子供は本人だけでなく父母と3人で出頭してください。
国籍証明書について
中国領事館で取得する「国籍証明書」は、正確には「退出中華人民共和国国籍申請をしたことによる証明書」といい、外国(日本など)の国籍を取得した際に中国国籍を喪失する宣言を中国政府に対して行ったことの証明書であり、中国本土の公証処で取得する「国籍公証書」とは別のものです。
国籍証明書を取得するとパスポートは切られ(VOIDされ)使えなくなりますし、他の証明書等も取得できなくなります。必ず、行政書士が帰化申請の内定を法務局よりもらってから申請してください。