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相続セット(取得のみ)/駐大阪韓国総領事館

韓国総領事館/駐大阪

相続セット(取得のみ)のサービス内容

 相続セットは、相続手続きに必要な本国書類全てを取得するサービスです。このサービスには翻訳や、日本での届書の記載事項証明書や日本の戸籍謄本の取得は含まれません。

 相続手続きにおいては被相続人(亡くなられた方)の家族関係登録簿上の諸証明及び除籍謄本を被相続人が10才頃までの「全て」を遡る作業と、遡った時点から現在までの相続人の「全て」の状況を追いかけ、相続人を確定しなければなりません。必要な書類はひとりひとりの境遇や戸籍の状況に応じて違い、かつ大変な量となることもありますので、取得料金は一定せず不安を感じられる方が多いことと存じます。

 そこで取得料金のみを定額に設定したのがこのサービスです。

 除籍の取得は、データ化されている限り被相続人が10才程度となる年代まで戸籍を遡ります。

 翻訳料は別途料金が掛かります。このサービスでは「どの書類を翻訳するか」については、ご本人からの指定により承ります(当方で翻訳も受任したときには、不要な翻訳はできるだけしない立場で、ある程度のアドバイスはさせていただきます)。書類の要・不要の別については、このサービスにおいては一切責任持ちませんので、あらかじめご了承ください。

駐大阪韓国総領事館で取得する書類について

 家族関係登録簿上のさまざまな証明書や除籍謄本について、電算化がなされているものについては、韓国大使館領事部や韓国総領事館において取得することが可能です。

 しかしながら、領事館内は治外法権であり、いわば外国でありますので、日本で生まれ育った特別永住者の方にとってみれば、非常に入り辛い場所と感じられる方も多いと存じます。
 とくに帰化申請という韓国国籍を離脱する申請で領事館に行くわけですから裏切り者のような目で見られないか心配されている方も多いと聞きます。

 帰化申請において、取得すべき本国書類は、申請者の家族の境遇や登録されている状況によって、ひとりひとり違いますので、何が必要かは領事館の職員にはわかりません。一方で、法務局の職員も韓国での家族関係登録簿と除籍の状況や、日本での諸届の有無を確認してからでないと、必要書類を確定することができません。

 このため素人の方が自分で取得される場合は、「証明書を取ってみては翻訳し、法務局に提出し確認してもらい、また、領事館で取得して翻訳し・・・」という作業を繰り返さなければならず、領事館と法務局を、何度も仕事を休んで往復することになります。

 このような時間と労力の無駄を省くために、相続手続きに精通した行政書士が、その場で家族関係登録簿や戸籍の内容を確認し、必要な書類をいちどに取得するサービスを行っています。

韓国戸籍取得セット料金/相続セット在大阪韓国領事館

取得・翻訳のみご依頼の場合 
  取寄せ、領事館手数料のみ含む
  翻訳料金は別途となります
領事館出張2回まで20,000円
  翻訳料金・領事館手数料は別途となります

 1.このサービスには、翻訳費用は含みません。

 2.領事館手数料(実費)は別途に掛かります。相続に必要な除籍かどうかは取得してみないと判別できませんので、取得した証明書(除籍含む)全ての領事館手数料(2019現在では1通110円)が掛かります。

 3.就籍されていない場合や除籍がデータ化されていない場合には、このサービスをご利用いただけません。

 4.家族関係登録簿上の証明書や除籍謄本取得の際には、下記のものをご用意ください。
    @外国人登録証(カード)「表・裏とも」の写し
    Aパスポートをお持ちの方はパスポート
    B在外国民登録証をお持ちの方は登録証
    C特別永住者の方は「本名の」認印
    D古い戸籍謄本やそのコピーなど本籍地等がわかるもの(あれば)

※ある程度は詳しく本籍地が分からないと取得はできません。ご自分の本籍地を把握されていない場合には、事前にご相談ください。

家族関係登録簿について

 「家族関係登録簿」とは、家族関係の登録等に関する法律第9条第1項に基づき電算情報処理組織の補助記憶装置に記録された家族関係登録事項に関する電算情報資料を登録基準地に従って個人別に区分して作成したものをいいます(大法院家族関係登録例規第259号第2条2号)。

 家族関係登録簿制度が始まる直前の電算戸籍をもとに戸籍記載事項を移記して作成されており、電算戸籍上の誤記や移記時の誤入力が散見される場合があります。翻訳や取得のみのご依頼の場合には、就籍特例法に基づく職権訂正を求めたりする支援はいたしませんので、あしからずご了承ください。

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