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韓国語翻訳 親養子入養関係証明書/在日韓国人の相続手続・帰化申請用

親養子入養関係証明書翻訳見本/拡大

翻訳見本/親養子入養関係証明書/在日韓国人の相続手続・帰化申請用

 「親養子入養関係証明書」とは、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号と「親生父母・養父母又は親養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、入養及び罷養」に関する証明書をいいます(家族関係の登録等に関する法律第15条第1項5号)。

 親養子というのは本邦の特別養子縁組に似た制度で実父母との関係を家庭法院の許可により断ちます。韓国の家族関係登録簿に記録された家族関係登録事項中から、例えば、親養子は誰(性別、本貫、生年月日など)であるかという情報と、許可日・許可法院など入養や罷養に関する情報などが記載されます。

 「親養子入養関係証明書」は、過去の帰化申請においては入養の事実がない限り提出の必要はありませんでしたが、平成23年1月より全員提出しなければならなくなりました。

 帰化申請を主に扱う申請支援センターでは、一般の翻訳会社と違って、在日韓国人の相続手続きや帰化申請における新戸籍の作成に多数携わってきた行政書士の立場から、民法上の正しい法律用語によって、親養子入養関係証明書の翻訳サービスを承っております。

翻訳料金/親養子入養関係証明書/在日韓国人の相続手続・帰化申請用

翻訳料金 (正本)
1,000円 /1ページ
10ページ以上ご依頼時  
500円 /1ページ
副本料金(有印複製本作成) 
500円 /1ページ

※ 1通以上の除籍謄本と、証明書を合わせて10ページ以上ご依頼の際には、そのうちに含まれる証明書(基本・家族・婚姻・入養・親養)の翻訳料金のみ1ページ1,000円のところ1ページ500円となります。除籍謄本は全て1ページが1,500円です。

1.韓国前戸籍や本邦戸籍記載事項証明書などの公的参考資料がないと、姓名、出生地等の漢字確定ができない場合がありますのであらかじめご了承ください。(その場合は一部カタカナ表記になります)

2.同じ内容の証明書であっても、取得日付の違うものの翻訳料金は同様のコストが掛かります。

3.帰化申請をご依頼になられない場合、当方の手元に原本が届いてから1週間以内(証明書のみであれば3日以内)の翻訳を心がけていますが、期間のお約束はできません。さらに、郵送等のやり取りを1週間程度見ておいていただいた方が無難です。
帰化申請をご依頼になる場合は、法務局への申請スケジュールの中で当方が自動的に調整します。

4.帰化申請に使用する家族関係登録簿の証明書は、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書を合わせて、最低でも9種類取得する必要がありますので、帰化申請をご依頼になる方は、取寄せと翻訳を組み合わせて定額にした「帰化申請用セットサービス(詳しくはクリック)」の方が(はるかに)お得です。(帰化申請をご依頼になられない場合には、取寄せのみのセットサービスしかありませんので、翻訳料は1通1ページごとに規定通りの計算となります)

5.取得(取り寄せ)や翻訳のみご依頼の場合は、レターパックライトによる送料360円が別途かかります。普通郵便による送付は、原則受け付けていません。なお、取りに来られる場合は、面談料(1時間まで5,250円)が別途かかります。
 帰化申請をご依頼になる場合には基本的に当方から法務局に提出しますのでやり取りの必要はありませんし、郵送等のやり取りが発生しても申請料金の中に含まれていますのでもちろん別途費用は掛かりません。

翻訳無料添付(書類発行スタンプ)

翻訳の無料添付/発行スタンプ等

 申請支援センターにて家族関係登録簿上の家族関係証明書等や除籍謄本の翻訳を依頼された場合、発行スタンプ等の翻訳は無料添付いたします。

 通常、韓国にある官公庁で家族関係証明書等や戸籍(除籍)謄本を取得した場合には、左上@のようなグリーンの書類発行日スタンプが押されます。
 一方で、本邦にある在日韓国領事館等で家族関係証明書等や戸籍(除籍)謄本を取得した場合には、家族関係証明書等の裏面に左下Aのように領事館での書類発行スタンプと領収印が押されます。

 これらの書類発行スタンプは申請において翻訳を省略することのできない重要な部分でありますが、とりわけ領事館で証明書や戸籍謄本を取得した場合のスタンプについては、字数分または1ページ分の翻訳料を上乗せされる翻訳会社が多い中、申請支援センターにご依頼いただいた場合は、無料サービスで添付させていただいております。

家族関係登録簿について

 「家族関係登録簿」とは、家族関係の登録等に関する法律第9条第1項に基づき電算情報処理組織の補助記憶装置に記録された家族関係登録事項に関する電算情報資料を登録基準地に従って個人別に区分して作成したものをいいます(大法院家族関係登録例規第259号第2条2号)。

 家族関係登録簿制度が始まる直前の電算戸籍をもとに戸籍記載事項を移記して作成されており、電算戸籍上の誤記や移記時の誤入力が散見される場合があります。翻訳や取得のみのご依頼の場合には、就籍特例法に基づく職権訂正を求めたりする支援はいたしませんので、あしからずご了承ください。

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