在日韓国人の方が亡くなられ、深い哀しみの中、残された相続人の方が相続手続きのための韓国戸籍(家族関係登録簿証明書や除籍謄本)を集めて翻訳をして提出をして行く上で注意しなければならないことがあります。
それは、たとえ日本で暮らしておられても、普段からテレビ番組や書籍記事などで紹介される法律知識においてよく目にされる日本の相続法(民法の規定)ではなく、韓国の相続法が適用されるということです。
日本の相続法ではなく韓国の相続法が適用される事で変わってくることには大きく分けて2つあります。
ひとつは、相続人の範囲の違いであり、もうひとつは、相続分(相続財産の分配)の違いです。
日本の民法から考えると、相続人となれたはずの人が相続人になれなかったり、予定していない人が相続人としてあらわれることもあります。
また、日韓の相続分の違いから、思っていたより少ない財産しか受けとる事ができなかった、という結果になることもあるのです。
相続分や相続範囲については、また、このブログ等で触れる事もあるでしょう。
ASC申請支援センターでは、在日韓国人の方が被相続人となる相続手続きにおいて、韓国相続法に基づいて、必要な家族関係登録簿記録事項証明書や除籍謄本の取り寄せを行い、かつ、提出する日本の法務局等が正しく手続きを進めるための日本の法律上の正確な法律用語を使って韓日翻訳を行います。
相続手続きや帰化申請に使用する場合などまとめてご依頼になられる場合には、ASC申請支援センターでは、韓国の家族関係登録簿証明書が500円からうけたまわっております。
次のリンクから、ご依頼のお電話をいただければ幸いです。