在日韓国人の方の相続において注意しないといけない事のひとつに相続順位の問題があります。
とくに亡くなられた被相続人の方に子供や親がない場合には、日本人が死亡した場合であれば、妻や夫といった配偶者がいるかどうかに関わらず、第三順位の兄弟姉妹が相続人となるわけですが、在日韓国人の方の相続では配偶者がいるかどうかで兄弟姉妹が相続するかどうかの結論が変わってくるのです。
ご親族が亡くなられた際には、死亡から短い間にしかできない手続きもありますので、できるだけ早めに専門家に相談をして、相続を進める準備をしていく必要があります。
深い悲しみがおありでしょうが、韓国の方の相続手続において、いちど申請支援センターに相談されてみてはいかがですか?