韓国人の相続の為の除籍謄本や家族関係登録簿証明書の翻訳

 2017年も師走。寒くなりました。
 冬に多くご依頼をいただくのが韓国人の方の相続用の除籍謄本等の翻訳です。やはり寒い冬は暖かい時期に比べて多くの方がお亡くなりになられるからです。

 韓国人、台湾人、日本人といった戸籍制度がある国または戸籍制度があった国の方が亡くなられた際は、亡くなられた方(被相続人)の亡くなられた現在から子供の頃までの「全ての」戸籍謄本や除籍謄本が必要となります。

 韓国籍の方の相続では、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、必要に応じて入養関係証明書、親養子入養関係証明書に加え、電算化除籍謄本、手書横書除籍謄本、縦書除籍謄本といった各種の除籍謄本を、被相続人が子供を産むことが可能な年齢の当時まで、間が空かないように慎重に遡って取り寄せなければなりません。

 これは被相続人が帰化して日本人になられていても同じで、帰化後の日本の戸籍に加えて、「帰化する前の韓国人であった時代の韓国の除籍謄本」が必要となるのです。

 法務局や銀行にはこれらの除籍謄本、家族関係登録簿証明書に、その韓日翻訳を作成して提出することになります。

 ASC申請支援センターでは、これら除籍謄本等の取り寄せや翻訳を安心の低価格料金で承っていますので、お気軽にお電話ください。

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