韓国家族関係登録簿証明書の詳細証明書でなくて良いかはご自分で確認してください

 いわゆる韓国戸籍、つまり韓国除籍謄本を含む韓国家族関係登録簿記録事項証明書の翻訳を請け負うASC申請支援センターは、本来、特別永住者などの在日韓国人の方をはじめ中国人台湾人フィリピン人ベトナム人その他外国人の方々の帰化申請を専門に扱う行政書士事務所です。被相続人が韓国籍である相続手続きなども扱っています。

 韓国人の帰化申請や相続手続きでは、必ず韓国戸籍の翻訳を求められるため、もちろんのこと、ASC申請支援センターでは自社で韓国戸籍翻訳業務を行っています。

 帰化申請や相続手続きを自分でされる方や司法書士事務所、行政書士事務所からの翻訳単独のご依頼も多くいただいております。

 ところで、先日、相続手続きに使う書類で韓国家族関係登録簿証明書の「一般証明書を取ってしまったのだけれども使えますか?」というご質問がありました。
 あるいは、依頼された翻訳の送って来られた原文を見ると平成28年11月までに取得された改正前家族関係登録簿記録事項証明書であったりする場合もあります。

 帰化申請でも、相続手続きでも、現在は詳細証明書を要求されます。
 詳細証明書でなくてはダメなのです。

 先の「一般証明書を取ってしまったのだけれども使えますか?」という質問は、言い換えると「ダメな書類でもいいですか?」という事なので、よくよく考えたらとんでもない愚問なのです。

 しかし、愚問です、と歯牙にかけずに済ませてしまえるかというと、あながちそうでもなくて、本人をとりまく身分の状況や提出先の担当によっては、一般証明書でも許してもらえたり、古い書類でもスルーされてしまうこともよくあります。

 でも、あくまで必要なのは、詳細証明書です。

 その質問の間違いは、翻訳者にそれを聞いてくる事にあります。

 帰化や相続の手続き自体をご依頼になられる場合には、何を提出するは当方が責任をもって選択しますし、過渡期のタイミングで既に旧式書類を取得してしまった場合に経過措置が可能かは当方が責任をもって審査官庁と折衝いたしますから、申請書本人は何ら悩む事はありません。

 しかし、翻訳のみのご依頼においては、その責任は全て本人にあります。

 好意でご説明することもありますが、何を翻訳するかは、ご自分で決めてください。