先ほど、欧米における翻訳証明書の署名・サインは、誰がすれば良いか、ということを書きました。
きちんとした翻訳会社の代表者などの責任者の証明が求められることが多いということでした。
一方で、日本国に対して翻訳を提出する際には、「いったい誰が翻訳したのか?」ということを重要視されることの方が多いです。これは、具体的に翻訳内容に疑問点が生じたときに、翻訳者に確認を行うことも視野に入れた考え方であるのかもしれません。実際に、内容についての問い合わせがある場合もあります。
このため、欧米風の翻訳証明書では、証明者が翻訳者でないことがほとんどですので、役立ちません。
また、その申請に関する日本の法律において「捺印」を求められることが明記されている場合もありますので、サインだけであることが多い翻訳証明書ではいけません。
帰化申請で必要な韓国語の家族関係登録簿記録事項証明書や除籍謄本などの翻訳においても、まさにその通りで、翻訳者自身の記名押印が要求されています。
また、記名押印のみならず、いくつかの法定事項の表示も必要となっています。
いくら欧米風の立派で大層な翻訳証明書が付されているとしても、これらの日本で法定された必要事項が記載されていないと、翻訳を受理してくれないのです。
参考リンク:
韓国除籍謄本の取り寄せと翻訳
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」