在日韓国人の方の相続の韓国戸籍翻訳

在日韓国人の相続手続きは被相続人の国籍による

 在日韓国人の方に関する相続は被相続人つまり亡くなられた方の国籍国の法律を根拠法として手続きを進めます。
 相続人である子供が日本に帰化をしていても、亡くなられた方が韓国籍なら相続において韓国の家族法の適用を受けるのです。

 相続においては、現在の家族関係登録簿証明書のみならず、亡くなられた韓国人の方が子供の頃までの除籍謄本を遡っていく事が必要です。昭和の比較的はじめの方で生まれた韓国人の方であれば、電算化除籍、手書横書除籍(あるいはアナログタイプ化横書除籍)、縦書除籍が全部必要となる事も多いです。

 そして、相続においては、全ての家族関係証明書や除籍謄本について、部分訳でない、全部訳の翻訳を添付しなければなりません。戸籍・除籍が数十ページに及ぶことがほとんどですから、翻訳の1ページ単価はじっくりと検討すべき事項です。

 申請支援センターの相続時の韓国戸籍翻訳(家族関係登録簿翻訳)では、除籍謄本は電算化除籍、手書横書除籍、縦書除籍問わず、1ページが1500円で、「品質の高い翻訳書類」をお届けします。

 さらには、相続翻訳に含まれる基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書などの家族関係登録簿証明書の翻訳は1ページ1000円のところ、10ページ以上注文される場合には、1ページ500円になります。

 在日韓国人の方の相続では、除籍も合わせると10ページ以上になる事は間違いないですから、家族関係証明書が500円となるのは非常にリーズナブルな事と存じます。

ASC申請支援センターでは、これら除籍謄本等の取り寄せや翻訳を安心の低価格料金で承っていますので、お気軽にお電話ください。

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