韓国戸籍(家族関係登録簿)に関する様々な証明書が、在日韓国人の相続や帰化申請の際には必要となります。
在日と自称されるほとんどが日本で生まれ育った方の中には、韓国での本籍地(登録基準地)を覚えていないか、あるいは、そもそも初めからご存じない方も多数いらっしゃいます。
しかし、「わかりません」では、帰化も相続もできません。
韓国戸籍・除籍謄本の請求の際には本籍地がちゃんと判明しないと、決して交付してもらえないからです。
ただ、どうしても「番地だけ」が分からないという場合は、一応検索に取り掛かってもらえます。ただし、同じ洞里内に同姓同名の人間が複数存在するケースは韓国では非常に良くあることなので、この場合には個人の確定ができないと交付してくれないこともあります。
ところが、「咸徳里」とか「二徒一洞」といった「洞里」までは最低分からないと、検索さえしてもらえません。
「固城邑の金大奎」さんを探すのは「八尾市の山田太郎」さんで検索するようなものだからです。
今日も、本国本籍地をうろ覚えの帰化申請依頼者の方の書類を、他の案件の請求で駐大阪韓国総領事館に行った際に請求しましたが、面までは確実なのに里名が見事に外れていて撃沈しました。
本人はこれ以上情報をもっていないので、申請支援センターで調べる事にしましょう。
まあ、東大阪市に居住されている方なので、帰化申請が長引く心配はないでしょう。
「東大阪」と聞いて「なるほど心配無いな」とピンと来た大阪の行政書士の方はちゃんと仕事をしている方でしょうね(笑)。
そんなわけで今、布施に来ています。