一昨日、帰化申請用の翻訳のご依頼をいただいた除籍謄本の中に、非常に変わった除籍謄本がありました。
この除籍謄本はいわゆる韓国縦書戸籍というもので、電算中央管理所に縦書きの時代の戸籍の画像ファイルが保存され、表紙のページを付して交付されるものです。
ところが、一冊の戸籍謄本がなぜか分断され、戸主ページとその次のページ、つまりもとの戸籍の甲号見開きと、それ以降の乙号部分が別々のデータとして保存されており、それぞれに表紙ページが付されて交付をされてきたのです。文書毎の個別番号も、それぞれ違う番号があてられています。
まあ、翻訳のみのご依頼ですので、「あ、そうですか。」で済まされそうなものですが、上述の「なぜか分断され」の「なぜか」という部分に、取り返しのつかない秘密が隠れている場合もあり、単純に記録事項の翻訳にとどまらず、戸籍全体を慎重に確認しながら翻訳をしていかなければなりません。
とくに連続しているのかどうかという事が、分断戸籍においては、最も気になる事柄です。
この除籍謄本の場合は、甲号の記載と乙号の記載を照らし合わせて内容を確認した上で、連続した戸籍であることが間違いない事が判明したので、実際の翻訳に取り掛かる前に、ひと安心できましたから、まずは、翻訳の中で、少しアイデアを練って、フォローするようにいたしました。
一般の翻訳会社のように、目の前にあるものを何も考えずに翻訳だけすれば良いものを、帰化申請に精通してしまっているために、よけいな気を回してしまう性質(さが)が困りものです(汗)。
帰化申請だけでなく、相続の際にも、これはなかなか問題となりますよ!