古い韓国語戸籍・韓国語除籍で檀紀表示されている事の功罪

 韓国語で書かれた戸籍・除籍謄本で、古い縦書戸籍においては、年月日の表示が檀紀表示されている事がほとんどです。

 申請支援センターの翻訳サービスにおいては、帰化申請などを申請する法務局などの提出先で、審査する方がわかりやすいように、「縦書の」戸籍の年月日は日本の元号に統一して表記しています。
 ですから、元から檀紀表示されているものも、檀紀表示に訂正されている箇所も、西暦(西紀)表示されている箇所も、全て、日本の元号に引き直します。結果として、檀紀表示に訂正されている箇所は、もとの元号表示の地の文と、追記された表示の内容が重複するので、追加表記された檀紀表示は省略して訳出いたします。

 この檀紀表示の追加表記は、もとからある文に押し込むように記載されていますので、原文が汚くなり、とくに四段表示の縦書除籍においては、檀紀表記により地の文が読みづらくなっていることもしばしばあり、頭を痛めることもあります。

 しかし、四段表示の縦書除籍をはじめ手書きの除籍では、地の文自体の元号による年月日の文字がもともと何が書いてあるのかよくわからないようなセオリーにない崩し方をしている場合もよくあり、地の分だけでは判読できない際に、檀紀表示から年度が推察されることもありますので、迷惑なだけの存在とも言えません(笑)。